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政治活動と選挙運動

担当 : 選挙管理委員会事務局 / 掲載日 : 2026/05/11

 
 一般的には、「政治活動」も「選挙運動」も同じような意味で用いられることが多いですが、公職選挙法においては、次のように両者は明確に区別されます。

  政治活動 選挙運動
意味 政治上の目的をもって行われる諸行為から、選挙運動にわたる行為を除外した一切の行為 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為
規制概要 原則として、いつでも自由に行うことができる。 選挙運動期間中に限り行うことができ、様々な規制がある。

 選挙期間前は、「選挙運動」を行うことは一切できません(事前運動の禁止)。

 選挙運動の構成要素は、次のとおりです。

  • (1) 選挙が特定していること。
    (2) 特定の候補者(将来立候補しようとする者を含む)のためにするものであること。
    (3) 当選を目的としてなされる行為であること。
    (4) 投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為であること。

 具体的にある行為が選挙運動に当たるか否かについては、単にその行為の名目に着目するだけでなく、その行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して、それが特定の候補者の当選を得る目的によるものかどうか、またそれが特定の候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為に該当するかどうかについて、具体の事実に即して判断されることとなります。
 
 なお、選挙に関係のある事前の行為であっても、次のようなものは、一般的には選挙運動ではないと考えられています(ただし、個々の具体の事例により判断されることになります。)。

(1) 立候補準備行為

   政党の公認や推薦を求める行為、いわゆる立候補の瀬踏行為、供託物の供託 など

(2) 選挙運動の準備行為

   選挙運動費用の調達、選挙運動員又は労務者となることの内交渉、選挙運動員間の任務の
   割振り及び仕事の連絡、選挙事務所・演説会場等の借入れの内交渉、応援演説の内交渉、
   看板の作成、ポスターの作成・印刷 など

政治活動についての留意事項

 選挙運動にわたらない純然たる政治活動は、本来自由に行うことができますが、お金のかからない政治ときれいな選挙の実現のため、選挙期間前においても、次のような規制があります。

(1) 候補者及び後援団体の政治活動用文書図画の掲示制限(公職選挙法143条16項)

 公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は氏名類推事項を表示する文書図画及び後援団体の政治活動のために使用されるその後援団体の名称を表示する文書図画は、一定のものを除き、掲示することができません。

(2) 時候の挨拶状の禁止(公職選挙法147条の2)

 公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類する挨拶状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことはできません。

(3) 挨拶を目的とする有料広告の禁止(公職選挙法152条)

 公職の候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする広告を、有料で、新聞紙等に掲載させ、又は放送事業者の放送設備により放送をさせることはできません。

 
 また、選挙に際しては、選挙運動と紛らわしい等の観点から、政党その他の政治活動を行う団体は、選挙の期日の公示(告示)の日から選挙当日(投票日)までの間、それぞれの選挙が行われる区域において、一定の政治活動について制限を受けます(公職選挙法201条の5から201条の15まで)。
 このほか、立候補予定者を含む政治家は、選挙に関するか否かにかかわらず、特定の場合を除き、選挙区内にある者に対してする寄附が全面的に禁止されています。


選挙運動規制の概要

 選挙運動は、有権者が各候補者の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、選挙運動を無制限に認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあることから、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。

(1) 選挙運動の期間に関する規制

 選挙運動ができる期間は、立候補届が受理されたときから、選挙期日の前日までです。この期間中であっても、選挙運動自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までとされています。立候補の届出が受理される前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。また、選挙当日(投票日)の選挙運動が禁止されていることにも注意が必要です。

(2) 選挙運動の主体に関する規制

 選挙運動は原則として誰でも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。
● 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
● 特定公務員(選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、警察官など)
● 年齢満18歳未満の者
● 選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
 また、公務員や特定地方独立行政法人などの役職員、教育者などについては、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります(他の関係法令において、服務規律の面から政治的行為について制限が課されている場合があることにも留意が必要です。)。


(3) 選挙運動の方法に関する規制

 選挙運動の主な方法について大別すると、文書図画(ビラ、ポスター、新聞広告、インターネットなど)によるものと、言論(演説会、街頭演説など)によるものに分類されます。
 選挙運動に使用できる文書図画は制限されており、それぞれ規格や数量、使用方法などの規制があります。演説会や街頭演説についても、開催主体や実施方法などについて規制があります。
 このほか、戸別訪問や飲食物の提供の禁止などの規制があります。

(4) 選挙運動の費用に関する規制

 お金のかからない選挙となるよう、選挙運動費用の支出に最高限度額が設けられています。また、出納責任者は、選挙運動に関する収支を記載した選挙運動費用収支報告書を提出しなければならず、提出された収支報告書は、公開されることとなります。



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