選挙人名簿抄本の閲覧について
閲覧が認められる場合
選挙人名簿の抄本(以下、「選挙人名簿」)は、公職選挙法の規定に基づき、選挙期日の公示日(告示日)から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、閲覧することができます。
なお、選挙人名簿の閲覧ができるのは、以下の場合に限られます。
1.選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者や政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、
政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧できる場所と時間
場 所 : 須崎市選挙管理委員会室(須崎市役所本庁舎1階)
時 間 : 9:00~12:00 、13:00~17:00
なお、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧ができませんので、ご注意ください。
閲覧の手続き
閲覧を希望される場合は、事前に須崎市選挙管理委員会にお問い合わせください。
事務に支障が生じると判断された場合や、他の閲覧申請者との日時が重なる場合には、閲覧を制限させていただくことがありますのでご了承ください。
なお、閲覧にあたっては、下記の閲覧申出書および必要書類の提出が必要です。
また、本人確認ができる書類として、公的機関が発行した身分証明書(運転免許証など)の提示も求められます。
登録の確認の場合
政治活動の場合
調査研究の場合
閲覧の方法
読み取りや書き写しに限ります。名簿のコピーやカメラ等を使用した撮影は許可されていません。
なお、書き写しを行う際には、その内容の写しを取らせていただくことになりますので、ご了承ください。
閲覧状況の公表
選挙人名簿の閲覧状況については、毎年1回、閲覧を申し出た方の氏名や利用目的の概要、さらに閲覧対象となる選挙人の範囲などを公表します。
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