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短期入所サービス(ショートステイ)の長期利用に係る理由書の提出について

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2026/04/01

短期入所サービス(ショートステイ)の長期利用に係る理由書の提出について

条例第16条第21号より、介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所を位置付ける場合は、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
 この場合において、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的に運用することが可能であり、要介護認定の有効期間のおおむね半数の日数以内であるかについて機械的な適用を求めるものではないとされているため、須崎市では以下のように取扱います。

取り扱い

「短期入所サービス長期利用理由書」の提出が必要です。
利用実績が半数を超過または連続30日を超過すると見込まれる月に提出してください。
おおむね半数を超えることになった場合は再度提出が必要になります。

様式



このページに関するお問い合わせ

長寿介護課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

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