軽度者に対する福祉用具貸与について
軽度者に対する福祉用具貸与について
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方には、状態像から見て使用が想定しにくい7種目の福祉用具(「車いす及び車いす付属品」、「特殊寝台及び特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)(※注意)」については、原則として貸与できません。
ただし、厚生労働大臣が定める状態像(「利用者等告示第31号のイの状態」)に該当する方については、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、軽度者であっても例外的に福祉用具貸与が利用できます。例外的に福祉用具貸与を利用できる方は、認定調査票の基本調査の結果を用いて判断するものとしています。
※注意 「自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)」については、要介護2・3の方も原則として貸与できません。
軽度者に対する福祉用具貸与の例外的な貸与の取扱いについて
| 対象外種目 | 厚生労働大臣が定める者 | 厚生労働大臣が定める者に該当する基本調査の結果 |
| ア 車いす及び 車いす付属品 |
(1) 日常的に歩行が困難な者 (2) 日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者 |
基本調査1-7「3. できない」 |
| イ 特殊寝台及び 特殊寝台付属品 |
(1) 日常的に起きあがりが困難な者 (2) 日常的に寝返りが困難な者 |
基本調査1-4「3. できない」 基本調査1-3「3. できない」 |
| ウ 床ずれ防止用具 及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3「3. できない」 |
| エ 認知症老人徘徊 感知機器 |
次のいずれにも該当するもの (1)意見の伝達、介護者への反応、記憶又は理解のいずれかに支障がある者 (2) 移動において全介助を必要としない者 |
基本調査3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外 又は 基本調査3-2~3-7 のいずれか「2.できない」 又は 基本調査3-8~4-15 のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。 基本調査2-2「4.全介助」以外 |
| オ 移動用リフト (つり具の部分を除く) |
(1) 日常的に立ち上がりが困難な者 (2) 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 (3) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者 |
基本調査1-8「3. できない」 基本調査2-1「3. 一部介助」又は 「4.全介助」 |
| カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | 次のいずれにも該当するもの (1) 排便が全介助を必要とするもの (2) 移乗が全介助を必要とするもの |
基本調査2-6「4.全介助」 基本調査2-1「4.全介助」 |
認定調査票の基本調査の結果にかかわらず、次の(1))~(3))までのいずれかに該当することが医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断されていることを、書面等確実な方法で市町村が確認した場合にも保険給付が可能です。
(1))疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示第31号のイの状態に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
(2))疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイに該当するに至ることが確実に見込まれる者 (例 がん末期の急速な状態悪化)
(3))疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者 (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
届出書類
(1)福祉用具貸与の必要性についての診断意見書
(2)居宅サービス計画
(3)基本情報(フェイスシート)
届出期日
原則貸与を始める前。
※やむ負えず提出前に貸与を開始する場合は自己負担になる場合もあることを被保険者に伝えること。
注意点
下記2点の場合再度提出の必要があります。
・要介護(要支援)認定の更新・区分変更を行った場合
・貸与品目の追加や大幅な変更を行う場合


