令和8年度から須崎市税口座振替済通知書および国民健康保険税確定申告用納付確認書の送付を廃止します
軽自動車税、固定資産税、個人住民税(普通徴収)、国民健康保険税(普通徴収)を口座振替で納付した人に、「須崎市税口座振替済通知書」を送付していましたが、省資源化の推進および経費削減のため、令和8年度分から送付を廃止します。
また、「国民健康保険税確定申告用納付確認書」についても、令和8年度から送付を廃止します。
口座振替結果の確認方法について
「納税通知書」に振替口座を記載しています。
「全期」の場合、第1期の納期限に1年分の税額を振り替えます。
「期別」の場合、第1期から第4期までの各納期限に、期別の税額を振り替えます。
振替日以降に記帳した預貯金通帳などで確認をお願いします。
確定申告について
固定資産税
固定資産税を必要経費として申告する場合、毎年5月に発送される納税通知書に添付の「課税明細書」で税額を確認してください。納付額については、預貯金通帳で確認し、申告書に記載してください。
国民健康保険税
国民健康保険税を社会保険料控除として申告する場合、預貯金通帳や領収証書を確認し、年間の納付額を計算して申告書に記載してください。「国民健康保険税確定申告用納付確認書」(無料)は、これまでどおり発行できますので、必要な人は申請してください。
なお、確定申告において、口座振替済通知書や納付確認書は、確定申告で添付が必要な書類ではありません。
軽自動車税について
「軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)」で車検を要する車両の納付確認が取れた場合、「軽自動車税納税証明書」(無料)の提示は不要となっています。
ただし、次のような場合は証明書の提示を求められることがありますので、必要な人は申請してください。
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない
中古車購入直後である
他の市区町村へ引っ越した直後である
対象車両に過去に未納がある
証明書等の発行について
別世帯の人の証明書等の発行には、代理人の本人確認書類と必要な方からの委任状(「軽自動車税納税証明書」の場合は車検証)が必要です。


