工事費内訳書への労務費等の明示について
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/02/04
工事費内訳書への労務費等の明示について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正により、入契法第12条及び第13条において、建設業者は、公共工事の入札時に労務費等を明示した工事費内訳書を発注者に提出しなければいけないこととされ、発注者においては、提出された書類の内容確認等の必要な措置を講ずることが規定されました。
この取扱いにつきまして、須崎市が発注する建設工事においては、令和8年2月16日以降に公告または指名通知を行うものから当面の間、落札者となった際に、労務費等を明記した労務費報告書を契約時の添付資料として提出していただくこととします。
入札時に労務費等を明示した工事費内訳書の提出を求めることとなった場合には、改めてお知らせいたします。


