ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

HOME > 林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災注意報・林野火災警報について

担当 : 防災課 / 掲載日 : 2026/01/23

 令和7年2月の大船渡市、3月の岡山市や今治市などで発生した大規模な林野火災において甚大な被害が発生したことから、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用が開始されます。

林野火災注意報・警報の発令基準について

1 林野火災注意報の発令基準
  年間を通して、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
 (1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ
   メートル以下の場合
 (2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されている場合
2 林野火災警報の発令基準
  年間を通して、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

 高幡消防組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用制限」がかかります。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて組合長が指定した区域内
 において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報発令時、「火の使用制限」に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、警報発令時の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務となっております。
 一方で林野火災警報は「火の使用制限」に違反した者に対し、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

その他(高幡消防組合火災予防条例第45条)

 今回の条例改正に伴い、火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出について、たき火が含まれることになります。
 たき火を行う際は、高幡消防組合消防本部ホームページ内の申請様式の火災予防条例関係に申請様式がありますので、必要事項を記入し須崎消防署に提出してください。
 どのような行為がたき火に該当するのか判断できない場合は、須崎消防署(42-0119)もしくは高幡消防組合消防本部消防課(43-1272)までご連絡ください。


林野火災注意報・警報発令時の広報について

 林野火災注意報・警報発令時は、防災行政無線による放送又はホームページへ掲載し、お知らせします。

お問い合わせ

 詳細は、須崎消防署(42-0119)又は高幡消防組合消防本部(43-1272)までお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

防災課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1236  Fax:0889-42-7320

担当課へのお問い合わせ


ページのトップへ