法人市民税
法人市民税は、須崎市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税され、資本金等の額と従業者数によって課税される「均等割」と、法人等の所得(法人税額)に応じて課税される「法人税割」があります。
法人市民税を納める法人等
法人市民税を収める法人等は次のとおりです。
(1)須崎市内に事務所又は事業所がある法人等・・・「均等割」「法人税割」が課税
(2)須崎市内に事務所又は事業所はないが、寮等がある法人等・・・「均等割」が課税
(3)須崎市内に事務所又は事業所がある個人で、法人課税信託の引受けを行うことで法人税を課されるもの・・・「法人税割」が課税
(注意)
事務所又は事業所とは、人的設備、物的設備、事業の継続性の3つの要件を満たすもので、自己の所有か否かは問いません。
寮等とは、寮、宿泊所、クラブなどの施設で、法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るため常時設けられているものです。
法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(法人税法施行令第5条)を行うもの若しくは法人課税信託の引受けを行うものについては法人とみなされます。区分は(1)または(2)となります。
税額の計算
「均等割」
年税額 × 事務所、事業所又は寮等を有していた月数 ÷ 12カ月
「法人税割」
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 × 税率
(注意)
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額について、他市町村にも事務所、事業所又は寮等がある場合は次の式により算定します。
課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ÷ 全体従業者数 × 須崎市内の従業員者数
須崎市の法人市民税の税率
| 均等割 | 法人税割 | ||
|---|---|---|---|
| 区分 | 年税額 | ||
| 1 | 下記(2~9)に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 |
(注意) 14.7%
8.4%
|
| 2 | 資本金等の額が1,000万円以下で、須崎市内の従業者数が50人を超える法人 | 144,000円 | |
| 3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下で、須崎市内の従業者数が50人以下の法人 | 156,000円 | |
| 4 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下で、須崎市内の従業者数が50人を超える法人 | 180,000円 | |
| 5 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、須崎市内の従業者数が50人以下の法人 | 192,000円 | |
| 6 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下で、須崎市内の従業者数が50人を超える法人 | 480,000円 | |
| 7 | 資本金等の額が10億円を超え、須崎市内の従業者数が50人以下の法人 | 492,000円 | |
| 8 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下で、須崎市内の従業者数が50人を超える法人 | 2,100,000円 | |
| 9 | 資本金等の額が50億円を超え、須崎市内の従業者数が50人を超える法人 | 3,600,000円 | |
(注意)
平成26年9月30日以前に開始する事業年度・・・14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度・・・12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8・4%
法人市民税の申告・納付については、下記の様式をご利用いただけます。
法人市民税の届出について
須崎市内に事務所等を開設(支店の開業等)したときまたは新たに設立したときに届け出が必要です。
登記簿謄本又は定款(いずれも写しでかまいません)を添付してください。
所在地・名称・代表者・事業年度など変更があったときに届け出が必要です。
登記簿謄本又は定款(いずれも写しでかまいません)を添付してください。
須崎市内の事務所等を廃止(支店の閉鎖等)したとき又は解散したときに届け出が必要です。
解散の場合は登記簿謄本(写しでかまいません)を添付してください。
※いずれの申告・届出も(控)が必要な場合は2部作成してください。
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