令和7年度 物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から0歳から高校生年代の子どもたちに1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を給付します。
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給を受けるための手続き
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を須崎市から受けた方は、申請は原則不要です。児童手当で指定している口座に振り込ます。ただし、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の支給を受ける方、令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方は申請が必要です。
(2)令和7年9月30日時点に須崎市に住民票がある公務員の方で、所属庁から児童手当の支給を受けている方は、申請書の提出が必要です。また、令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当の認定時点に須崎市に住民票がある公務員の方は、申請書を提出してください。
須崎市から児童手当の支給を受けている方
この手当の給付についてのお知らせを令和8年1月28日に発送しました。
所属庁から児童手当を受給している公務員の方
申請書に所属庁の証明が必要です。須崎市から個別に案内の文書は送付しませんので、所属先に手続きについてご確認ください。
申請期間
申請が必要な方は、令和8年2月2日(月)~令和8年3月31日(火)までに提出してください。郵送の場合は、令和8年3月31日(火)必着です。
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします。(出生日や災害等が影響するなどの場合)
※公務員受給者については、所属庁の証明が必要です。
支給時期
(1)須崎市から児童手当を受給し、申請が不要な方は、令和8年2月27日に支給予定です。
(2)申請が必要な方は、令和8年2月下旬以降、手続きが完了した方から順次支給予定です。
口座変更届
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給を須崎市から受けた方は、児童手当で指定している口座に振り込みます。なお、口座を解約しているなど手当の支給に支障が出る恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
受給辞退届
本手当の受給を辞退する方は「受給拒否の届出書」を提出してください。
DV被害により、こどもとともに避難されている方
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
児童養護施設等に入所している場合
対象児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設長に支給されます。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに須崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに須崎市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
国の問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター 電話:0120-252-071(受付時間:平日午前9時~午後6時)
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