情報公開
情報公開制度とは
情報公開制度とは、須崎市(実施機関)が保有している行政情報(公文書)を公開請求に基づき公開(閲覧または写しの交付等)する制度です。この制度により、一層公正で民主的な市政の発展を図ろうとするものです。
行政情報の公開を行う機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会
公開請求ができる人
どなたでも請求できます。
対象となる公文書
公文書とは、実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープおよびそれらに類するもので、実施機関において決裁等の事務手続きが終了し、管理しているものを言います。
請求する方法
公文書の公開を請求しようとする人は、情報公開請求書に必要事項を記入して、行政情報の請求をしようとする担当課に提出してください。
公開および非公開の決定
公文書の公開および非公開の決定は、情報公開請求書が提出された日から起算して15日以内に行い、その結果を請求者に通知します。正当な理由で期間内に決定ができない場合は、公文書公開決定延期通知書により、請求者に通知を行います。
公開の実施
公文書の公開を決定した場合には、公開決定通知書により指定した日時に、公文書の閲覧または写しの交付を受けることができます。請求者の希望により写しの郵送も行います(この場合は別途郵送料が必要です)。
手数料
公文書の閲覧手数料は無料です。写しの交付を希望する場合については、写し1枚につき、コピー費用10円が必要です。 ただし、地図、カラーコピー等であって業者に委託する場合は、その委託に要する費用となります。
公開することができない公文書
次のいずれかに該当する公文書は公開をすることができない場合があります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るもの。
- 法人その他の団体または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等または当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。
- 市政執行に関する情報であるもの。
- 法令または他の条例の規定により、明らかに公開することができないとされているもの。
審査請求
公開請求に対する決定に不服がある人は、行政不服審査法による審査請求ができます。 審査請求をする場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、総務課まで審査請求書を提出してください。