定額減税補足給付(不足額給付)について
定額減税補足給付(不足額給付)とは
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の特別税額控除(定額減税)を行い、所得の状況により定額減税しきれないと見込まれる方においては、定額減税しきれないと見込まれる部分を調整するための給付(調整給付)を実施しました。
このことから、以下の理由で当初調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、追加で支給を行います。
(1) 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年度分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します
例)
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年度分推計所得税額(令和5年所得)」〉「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」〈「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
(2) 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
例)
・青色専業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方
調整給付、定額減税・各給付の詳細につきましては下記のサイトもご覧ください。
給付金の支給手続き
(1) 令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
・令和6年度課税市区町村と令和7年度課税市区町村が同じ場合
→対象者には、令和7年度個人住民税課税市区町村から、給付内容や確認事項が記載された確認書が届きます。
確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認して、期日までに市区町村に返信してください。
・令和6年度課税市区町村と令和7年度課税市区町村が転出により異なる場合
→給付金を受け取るには、申請が必要です。
令和6年度中に転出された方であって給付対象となる方は、令和7年度課税市区町村に対し、申請書に必要な書類を添えて、ご提出ください。
(2) 次の(1)~(3)のすべての要件を満たしている方
(1)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
(2)税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
→給付金を受け取るには、申請が必要です。
令和7年度課税市区町村に対し、申請書に必要な資料を添えて、ご提出ください。
申請方法及び支給時期
以下の時期にそれぞれの対象者の方へ支給確認書を送付する予定です。
(1):令和6年分の額と当初調整給付額との間で差額が生じた方…令和7年8月中旬ごろ
(2):青色専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方…令和7年9月中旬ごろ
確認書が届いた方は必要事項を記入し添付書類と合わせて、同封の返信用封筒で10月31日(必着)までに返送してください。
書類を受理してからおよそ1か月後に振込予定です。
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
給付金に関連して、国や県、市町村が以下のようなお願いをすることは、絶対にありません。
これらの事例にあてはまることがありましたら、特殊詐欺の可能性がありますので、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
(1)現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
(2)受給にあたり手数料の振込みを求めること
(3)クレジットカードや預金通帳をお預かりすることや暗証番号を教えて欲しいということ
(4)メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めること