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水道基本料金を減免します

担当 : 上下水道課 / 掲載日 : 2025/09/01
開催期間:2025/09/01 〜 2025/11/30

物価高騰の影響を受けている市民や市内事業者の皆様の支援を目的として、水道基本料金を減免します。

減免内容

エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を受けている市民及び事業者等(官公庁等を除く)に対し、経済支援策として3か月間水道基本料金を減免します。

減免期間

令和7年9月請求分から11月請求分までの3か月間、水道基本料金を減免します。

令和7年8月検針、9月請求分
令和7年9月検針、10月請求分
令和7年10月検針、11月請求分

 

減免額

使用されている口径によって減免金額は異なります。
減免額を超える従量料金は通常通り請求します。

メーターの口径

水道基本料金

(消費税込み)

13ミリメートル   1,375円
20ミリメートル   1,375円
25ミリメートル   2,035円
30ミリメートル   2,915円
40ミリメートル   4,785円
50ミリメートル   1,0120円
75ミリメートル   17,710円
100ミリメートル   26,180円
150ミリメートル   51,810円
200ミリメートル   87,230円

 

減免手続き及び検針票の表示について

今回の減免について、手続きは不要です。
検針票に記載の金額は減免前の金額です。請求時に基本料金を差し引いた額で請求します。

注意事項

須崎市上水道未給水世帯支援給付金を受給した方は減免対象になりません。
下水道使用料、漁業集落排水使用料は対象外です。
集合住宅など、建物の管理会社と上下水道課が契約している物件は、管理会社に対し減免します。
今回の減免措置に関して、上下水道課から電話や訪問をすることはありません。


このページに関するお問い合わせ

上下水道課 総務係

〒785-0009 須崎市西町二丁目3番11号
Tel:0889-42-1825  Fax:0889-42-0430

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