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生活保護制度について

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2025/06/09

生活保護の目的

 生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助けることを目的としています。

保護の対象となる方

 自分の就労による収入や資産を活用し、さらに扶養義務者などからの扶養、年金など他の法律による給付を優先して活用したうえでも、なお、生活に困窮する方を対象としています。


1.能力の活用

 働ける方は、その能力に応じて働き自分の力でできる限りの収入を得てください。
 仕事に就いていない方は、できるだけ早く仕事に就くことができるよう、求職活動に取り組んでく
 ださい。

2.資産の活用

 不動産や預貯金、生命保険などは、原則として売却・解約し生活費に活用してください。

3.扶養義務者からの援助

 親子兄弟などから援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

4.他の法律による給付の優先

 年金や手当(児童手当・雇用保険等)など、他の法律等により給付を受けられる可能性のあれば、
 そちらの制度を活用してください。

5.その他あらゆるものの活用

 そのほか生活に役立つものがあれば、そのすべてを利用してください。

生活保護の要否の判定について

 国が定める基準で計算される世帯の最低生活費と世帯全員の収入(給与収入、年金等)を比較して、生活保護の要否が判断されます。このとき、最低生活費に不足する額が保護費として支給されます。

保護の決定

相談・申請について

 生活保護の相談・申請は、須崎市福祉事務所にて受け付けております。スムーズな相談のため下記のものをご用意ください。

(1)世帯の収入が分かるもの(最新の情報が記された預貯金通帳、給与明細など)
(2)年金の通知書や加入している生命保険の証書など
(3)健康保険証(または資格確認書)、介護保険証、マイナンバーカード(または通知カード)など

≪相談≫
 まずはお電話でもかまいませんので須崎市福祉事務所にご相談ください。

≪申請≫
 本人もしくは家族、扶養義務者が申請してください。

≪調査≫
 生活保護の申請をされますと、銀行や生命保険会社などに資産調査を行います。また、ケースワーカーが家庭訪問し、生活状況や保護の要件について調査します。
※活用可能な資産がある場合は、その資産を生活費に充てる必要があります。
※調査期間は、原則14日を要します。

≪決定≫
 調査に基づき、保護の可否を決定します。

詳しくはこちらをご覧ください



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このページに関するお問い合わせ

福祉事務所 保護第一係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3691  Fax:0889-42-1190

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