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須崎市定住促進新築住宅取得奨励金

担当 : 企画情報課 / 掲載日 : 2025/05/01

須崎市では人口減少対策を目的として、定住促進及び子育て世帯の支援を図るため、須崎市内に自らが定住する新築住宅を取得(建築または購入)された人を対象に、新築住宅取得奨励金を交付します。



新築住宅

 以下の(1)~(3)のすべての要件を満たす住宅です。

(1)自己の居住のために新たに須崎市内に建築された一戸建て住宅であること(別荘、借家用、併
   用住宅、分譲マンションは対象外)

(2)登記簿上の建築年月日から1年以内であること

(3)未居住の住宅であること(人が住んでいた建売住宅を購入する場合等は対象外)

奨励金額

一般世帯 100万円

子育て世帯 300万円

※子育て世帯…申請者に交付申請年度の4月1日時点における年齢が18歳未満の子(妊娠中含む)が
       いる世帯

※一般世帯…子育て世帯以外の世帯

対象者

 以下の(1)~(6)の要件を全て満たすが人が対象です。

(1)市内に新築住宅を取得した者(家屋の登記が共有名義の場合は、持分が2分の1以上であるこ
   と)

(2)奨励金交付申請時において、世帯員全員の住民票の住所が対象住宅となっていること

(3)世帯員全員に市税等の滞納がないこと

(4)居住開始の日から10年以上継続して対象住宅に住所を有し、居住する意思がある者
 ※10年以内に取り壊し、譲渡、貸付、転出等をした場合は奨励金の一部または全部返還となりま
  す。

(5)過去にこの奨励金の交付を受けていない者

(6)世帯員全員が、須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定す
   る暴力団等でない者

対象住宅

 以下の(1)~(5)の要件を全て満たす住宅が対象です。

(1)登記簿上の建築年月日が令和7年4月1日以降の新築住宅であること

(2)交付対象者及び世帯員全員が居住する住宅であること

(3)交付対象者及び世帯員全員が当該住宅で生活できる十分な広さがあって、玄関、居室、台所、
   浴室、トイレの設備を有すること

(4)公共事業による移転でないこと

(5)過去にこの奨励金の交付を受けていない住宅

申請受付期間

令和7年5月7日(水) から 令和8年3月10日(火)

申請期限

住宅の登記簿上の建築年月日から1年以内

募集件数(予定)

一般世帯 10件

子育て世帯 20件

申請書及び添付書類

  • 須崎市定住促進新築住宅取得奨励金交付申請書(別記様式第1号)
  • 対象住宅に係る請負契約書又は売買契約書の写し
  • 対象住宅の登記事項証明書
  • 対象住宅の図面
  • 住民票の写し(世帯員全員がわかるもの)
  • 母子健康手帳の写し ※妊娠中の場合のみ

申請書様式



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このページに関するお問い合わせ

企画情報課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-5691  Fax:0889-42-1201

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