須崎市危険木伐採事業費補助金について
市内において、住宅、私道及び集会所に直接的な損害を与えるおそれのある危険木の伐採に要する経費に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助します。
この事業において危険木とは、現況地目が山林である場所に存在し、倒木により樹高と同等の距離の範囲にある住宅、私道及び集会所に被害を及ぼすおそれのある胸高おおむね直径20㎝以上の樹木又は胸高おおむね直径10㎝以上の竹をいいます。
詳しくは、お問い合わせ先、担当課までご連絡ください。
補助対象者
(1)危険木を所有する者
(2)危険木の倒木により被害を受けるおそれのある住宅又は私道を所有する者
(3)自治会又は町内会
※(1)(2)の方は、市税の完納証明書が必要です。
※(2)(3)の方は、森林所有者の承諾書が必要です。(危険木を所有する場合は除く)
補助対象経費
(1)危険木の伐採に係る経費が対象となります。(ただし、機材の購入は対象となりません)
(2)危険木を有価物として処分する場合は、補助対象経費からその売却金額を控除した額を経費とします。
補助金額
補助対象経費の2分の1以内の金額とし、30万円を上限とします。(ただし、1,000円未満の端数は切り捨てとなります。)
注意事項
補助金の申請は、原則1人(生計同一者を含む)につき、同一年度内において1回限りとします。
受付期間
申請の受付期間は、毎年1月31日までとし、申請書類を受理した順で予算が無くなり次第終了します。
なお、事業は毎年3月31日までに、完了しなければなりません。
申請書類
須崎市危険木伐採事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、受付期間内に農林水産課まで提出してください。
※下記の添付書類(1)から(10)までが必要です。
(1)見積書
(2)位置図
(3)現況写真
(4)伐採場所の所有者が確認できるもの
(5)森林所有者承諾書(別記様式第2号。申請者が危険木を所有する場合は除く。)
(6)誓約書(別記様式第3号)
(7)伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書及び造林計画書の写し(次号に規定する書類を提出する場合を除く。)
(8)保安林に存在する危険木を伐採する場合は、須崎林業事務所発行する保安林内立木伐採届が受理されたことが分かる書類
(9)市税の完納証明書(自治会又は町内会に該当する場合は除く。)
(10)その他市長が必要と認める書類
申請様式
別記様式第1号………補助金交付申請書
別記様式第2号………森林所有者承諾書
別記様式第3号………誓約書
別記様式第5号………補助金(変更・中止・廃止)承諾申請書
別記様式第7号………補助金実績報告書
別記様式第10号……補助金交付請求書