帯状疱疹ワクチン定期予防接種
帯状疱疹の予防接種は、令和7年4月1日より接種費用を公費で補助する定期接種となりました。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
定期接種の対象者(令和7年度)
(1)年度内に65歳になる方
≪ 経過措置 ≫ 令和7年度から令和11年度の5年間に限り、70歳以上の方も対象となります。
(2)60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(免疫機能の障害で身体障害者手帳1級相当)
令和7年度の対象者(令和7年度中に下記の年齢を迎える方) | |
---|---|
65歳 | 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日生 |
70歳 | 昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日生 |
75歳 | 昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日生 |
80歳 | 昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日生 |
85歳 | 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日生 |
90歳 | 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日生 |
95歳 | 昭和 5 年4月2日 ~ 昭和 6 年4月1日生 |
100歳 | 大正14年4月2日 ~ 大正15年4月1日生 |
101歳以上 | 大正14年4月1日以前生まれ |
60~64歳 接種時点年齢 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害により日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(免疫機能の障害で身体障害者手帳1級相当) |
※これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがある方で、接種を行う必要がないと認められる方は対象外です。
実施期間
令和7年4月1日(火)~ 令和8年3月31日(火)
帯状疱疹ワクチンについて
帯状疱疹ワクチンには、生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK 社:シングリックス)の2種類があります。それぞれのワクチンで、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
生ワクチン(ビケン) | 組換えワクチン(シングリックス) | |
---|---|---|
接種回数(接種方法) | 1回(皮下に接種) | 2回(筋肉内に接種) |
接種スケジュール | - |
通常、2月以上の間隔を置いて2回接種 ※病気や治療により、免疫機能が低下したまたは低下する可能性がある方などは、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1月まで短縮できます。 |
接種できない方 | 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。 | 免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
接種に注意が必要な方 | 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3月以上、大量ガンマグロブリン両方を受けた方は治療後6月以上おいて接種してください。 | 筋肉内に接種するため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固両方を実施されている方は注意が必要です。 |
他ワクチンとの同時接種・接種間隔 | 他の生ワクチンを接種する場合は、27日以上の間隔をおいて接種してください。 | 規定なし |
接種費用
・生ワクチン 3,000円
・組換えワクチン 7,000円/1回の接種あたり
※実施期間を過ぎると任意接種となり全額自己負担になります。
生活保護受給者の自己負担金免除について
対象者のうち生活保護世帯の方は、申請をすると無料で接種を受けることができます。
接種を受ける前に申請が必要ですので、健康推進課までお越しください。
接種時に必要なもの
・帯状疱疹予防接種予診票
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
予診票の送付について
・対象者(1)の方には、4月中旬に個別に送付します。
・対象者(2)の方は、健康推進課にてお手続きが必要です。2に該当する方は、身体障害者手帳(1級)または医師の診断書をご準備の上、健康推進課へお問い合わせください。
予診票を紛失された方へ
予診票の再発行ができます。申請が必要ですので、健康推進課までお越しください。
以下の申請書をダウンロードしてご利用ください。
接種場所および方法
高知県内の実施医療機関による個別接種
※予約が必要な場合があります。事前に医療機関へ電話をしてから接種に行きましょう。
須崎市内では以下の医療機関で接種ができます。
須崎市外の医療機関については、医療機関もしくは須崎市健康推進課までお問い合わせください。
医療機関名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
高陵病院 | 横町1-28 | 42-2485 |
須崎くろしお病院 | 緑町4-30 | 43-2121 |
ネオリゾートちひろ病院 | 中町1-6-25 | 42-2530 |
須崎 菅野医院 | 西糺町1 | 43-1616 |
須崎医療クリニック | 多ノ郷甲5748-1 | 43-1001 |
もりはた小児科 | 緑町90 | 43-2211 |
予防接種健康被害に対する救済制度について
予防接種健康被害救済制度は、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた(接種時の住民票所在地の)市町村にご相談ください。

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