株式会社クリーブラッツと須崎市の裁判に係る第一審の判決について
担当 : 元気創造課 / 掲載日 : 2025/03/04
去る2月7日、本市と株式会社クリーブラッツとの間における損害賠償請求事件及び使用差止め等反訴請求事件の第一審の判決が東京地方裁判所において言い渡されました。
判決内容は、本市の行った定例記者会見での行為が不正競争防止法第2条第1項第21号所定の「虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」に当たるとして、本市に対し、クリーブラッツ社に786万2347円及び遅延損害金の支払いを命じるもの等となっております。
また、本市が反訴として提起したキャラクターちぃたんの使用差止め請求は、本市はクリーブラッツ社に対し、キャラクターちぃたんの使用を含め、同キャラクターが独自に商業活動をする事について黙示に許諾していたというべきであるとしたうえ、許諾に係る錯誤無効、詐欺取消し、許諾に係る合意の解除をいずれも否定し、許諾に係る期間が満了したとは認められないとして棄却されています。
本市としては、この判決を容認することはできず、代理人弁護士とも協議のうえ、控訴いたしました。
今後においても、しんじょう君の権利を守るため、須崎市として主張すべきことは主張するよう、控訴審に臨みたいと考えています。