マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児・カード紛失等による再交付・海外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードを受け取れる特急発行の仕組みが開始されます。
なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申し出をした場合の手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。
特急発行の対象ではない方は、通常の申請(申請から受け取りまでは約1か月かかります)をご案内します。
対象者
1歳未満の方
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。
出生届と同時に申請することもできます。詳しくは、下記「1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて」をご覧ください。
申請できる期間は、1歳の誕生日を迎えるまでです。
国外から転入後、転入届を出した方
国外から転入し、転入届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、転入届出日から30日以内です。
マイナンバーカードの紛失届を提出された方
マイナンバーカードの紛失届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、マイナンバーカードの紛失届出日から30日以内です。
新たに住民票に記載された方
転入や出生等を除く、無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方。
届出後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象になります。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
中長期在留者の方など
中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の方。
住民票に記載された日または届出日から、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間は、届出もしくは住民票に記載された日から30日以内です。
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、またはICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。
なお、焼失の場合は羅災証明書の提示が求められます。
申請できる期間は、事実発生日から30日以内です。
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことより、再交付を求める方
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字できない方。
申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内です。
刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。
申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。
手数料について
マイナンバーカードの紛失や、本人の責めに帰すべき事由によりカードが著しく損傷した場合等に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)
1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。
また、出生届と同時にマイナンバーカードを申請すると1〜2週間程度でカードが発行(特急発行)され、郵送での交付が可能となります。
1.出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
特急発行によるマイナンバーカードの申請
必要書類
・個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
※本人(新生児)の父母以外の方が出生届と同時にマイナンバーカードの特急発行を申請をする際は、必ずこの申請書を記入のうえご持参ください。
※出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入のうえご持参ください。
※出生届に必要なもの等は『出生届』をご確認ください。
申請後の流れ
申請から1〜2週間程度で、住民票上の住所あてに簡易書留郵便等によりマイナンバーカードが郵送(※)されます。
※マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接郵送されます。
2.出生届と別日にマイナンバーカードを申請する場合
出生届と別日にマイナンバーカードを申請する場合、以下の2通りの方法があります。
(1) 特急発行によるマイナンバーカードの申請
※申請には本人(新生児)及び法定代理人の来庁が必要です。
※出生届出日から2営業日以降にお越しください。
必要書類
・本人の本人確認書類(「Aから1点」又は「 Bから2点」)
・法定代理人の本人確認書類(Aから1点)
・本人の個人番号通知書(マイナンバー12桁をお知らせする通知)
※下記の[本人確認書類]をご参照ください。
申請後の流れ
申請から1〜2週間程度でマイナンバーカードが作成されますので、受取のため再び本人及び法定代理人の来庁が必要です(本人不在による代理での受取はできません。)
ただし、申請時に個人番号通知書(※1)を持参した場合は、住民票上の住所あてに簡易書留郵便等によりマイナンバーカードが郵送(※2)されますので、受取のため来庁する必要はありません。
※1.個人番号通知書は、出生届から約1か月後に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民票上の住所あてに直接郵送されます。
※2.マイナンバーカードも同様にJ-LISから直接郵送されます。
(2) 通常手続きによるマイナンバーカードの申請
個人番号通知書に添付されたマイナンバーカードの交付申請書を用いて、オンライン又は郵送等の方法で申請してください。
通常手続きの場合、申請から交付まで概ね1か月程度を要するほか、受取には市民課市民窓口係に来庁する必要があります。
申請方法と持ち物について
申請されるかた本人が市民課市民窓口係へお越しください。(※代理の受付はできません。)
【本人確認書類Aをお持ちのかた】
1.本人確認書類A2点またはA1点とB1点、その他お持ち物を用意して窓口へ。
2.窓口で申請手続きを行う。
3.最短7開庁日程度で、住所地あて簡易書留でカードを受け取る。
【本人確認書類Aをお持ちではない方】
1.本人確認書類B2点、その他お持ち物(下記「持ち物」参照)を用意して窓口へ。
2.窓口で申請手続きを行う。
3.最短10開庁日程度で、市役所から「交付通知書」を発送(転送不要郵便)。
4.交付通知書が届いたら、本人確認書類B2点および交付通知書を持参し、市民課市民窓口係でカードを受け取る。
[持ち物]
1.本人確認書類
2.新たなマイナンバーカードに使用する写真
※市民課にて撮影希望の方は不要
※申請者が申請日時点で1歳未満の場合は不要
3.(お持ちの方のみ)個人番号通知書および住民基本台帳カード
4.(既に交付を受けている方で、紛失・焼失の場合を除く)所持しているマイナンバーカード
5.(4がない、紛失または著しく損傷した場合)手数料2,000円
※出生届と同時の申請の場合上記持ち物は不要となります。
[本人確認書類]
Aとして確認するもの | 運転免許証、パスポート(日本国政府発行のもの)、住民基本台帳カード(写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、在留カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(愛の手帳)、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード(写真付) |
Bとして確認するもの 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの |
健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)または年金証書、社員証、学生証(公立学校あるいは独立行政法人に限る)、学校名が記載された各種書類、医療受給者証、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)、パスポート(外国政府のもの)、母子手帳(出生届済証明書記載のもの)、生活保護受給者証、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、医療機関から発行された診察券、敬老手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当受給証明書、障害福祉サービス受給者証、顔写真証明書、マイナンバーカード(写真なし)など |
カードの受け取り方法について
1.自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)
2.市民課市民窓口係での受け取り
なお、次にあてはまる場合は、市民課市民窓口係での受け取りとなります。
・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・氏名に署名用電子証明書に利用できない文字を含むかたのうち、自動での代替文字変換ができない場合、及び代替文字を希望の文字としたい方
※注意
市民課市民窓口係での受け取りは申請されたかた本人の来庁が必要です。(※代理での受け取りはできません。)