令和6年12月2日以降の保険証の取り扱いについて
令和6年12月2日より保険証の新規・再発行を終了します
令和6年12月2日から法令の改正により、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は廃止されます。
※廃止日以降は、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
※令和6年12月1日までに発行された保険証は 令和6年12月2日以降も有効期限まで使用できます
なお、令和6年12月2日以降は保険の内容が変更となった場合などは、有効期限があっても持っていた保険証は使えなくなり、マイナ保険証または資格確認書をお使いいただくようになります。
令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
国民健康保険の方
●マイナ保険証を持っている方
マイナ保険証を持っている方には、新たに国民健康保険に加入したとき、自己負担割合が変更となったときなどに、「資格情報のお知らせ」を発行します。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を利用できない医療機関等において、マイナンバーカードと一緒に提示することにより受診が可能です。大切に保管してください。
●マイナ保険証を持っていない方
マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードは取得しているが保険証利用登録をしていない方を含む)には、自己負担割合が変更となったとき、新たに国民健康保険に加入したとき、保険証を紛失したときなどに、現行の保険証に代わる「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより受診できます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までに発行する「資格確認書」の有効期限は、令和7年7月31日です。有効期限までに新しい「資格確認書」を送付する予定です。
後期高齢者医療に加入される方(75歳になられる方)
令和7年7月31日までの間は、暫定的な措置としてマイナ保険証の登録の有無に関わらず、現行の保険証に代わる「資格確認書」を発行できるようになったため、令和7年7月31日までは資格情報のお知らせの発送はありません。
新たに後期高齢者医療に加入した方や、自己負担割合が変更になったときなどには、「資格確認書」を交付します。
※ただし、暫定的な措置とされているため、令和7年8月からは国民健康保険と同様の取り扱いとなる予定ですので、ご注意ください。
資格確認書交付申請について
下記に該当する方は、申請することでマイナ保険証の利用解除することなく、資格確認書を交付します。
1.マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
2.マイナンバーカードを返納した
3.介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である
4.その他(※マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある方)
※交付した資格確認書の有効期限までに新しい資格確認書をお送りします。ただし1・2の方で、マイナ保険証の利用登録が確認できた場合は、新しい資格確認書はお送りしません。マイナ保険証をお使いいただきます。
申請に必要なもの
(1)申請者の顔写真付きの本人確認書類
※顔写真がない場合は介護保険証、年金手帳、限度額適用認定証など2点必要となります。
(2)交付対象者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳、介護保険証、年金手帳、限度額適用認定証など1点
※本人・同世帯の方が申請する場合は(1)のみ
※別世帯の方が申請する場合は(1)(2)
(2)のご持参がない場合、郵送で住民票の住所へ送付する場合があります。
郵送で申請する場合
(1)資格確認書交付申請書
(2)申請者の顔写真付きの本人確認書類のコピー
※顔写真がない場合は介護保険証、年金手帳、限度額適用認定証など2点必要となります。
(1)はこちらよりダウンロードしてください。