届出が必要なケアプランについて
居宅介護支援事業所は、次に該当する場合、当市にケアプランを届け出る必要があります。
1.訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランを作成した場合は、介護支援専門員から当市へ届出が義務付けされています。届け出ていただいたケアプランについては、介護給付適正化の検討会にて検証を行うこととなりました。
厚生労働大臣が定める訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
要介護度別基準回数
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
※「生活援助」とは、下記の関連通知「介護保険最新情報Vol637 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について一部改正について」をご参考下さい。
届出書類
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」
(3)基本情報(フェイスシート)
(4)課題分析表
※(1)以外はすべてコピー可
届出期日
ケアプランを作成または変更した月の翌月末日
(例:10月に作成または変更した場合は11月末日まで)
※給付実績により届出が提出されていないことを確認した場合には、当市から届出を求める場合があります。
検証方法
届出のあったケアプランについて、毎週水曜日に行っている介護給付適正化のための検討会で、事例の検証を行います。
検討会の日程については、原則直近の水曜日を予定していますので、該当のケアプランを作成した介護支援専門員の方はご出席ください。
様式及び通知
2.区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について
令和3年10月から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、各居宅介護支援事業所単位で、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が訪問介護サービスである居宅介護支援事業所を抽出し、そのうち令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランで、当市が指定するものについて、市への届出が必要になります。
※該当の居宅介護支援事業所には、当市より個別に通知します。
届出書類
(1)居宅サービス計画書「第1表」~「第3表」
(2)基本情報(フェイスシート)
(3)課題分析表
※すべてコピー可
届出期日
通知書に記載している日
通知
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