マイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続きについて
マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合
本人確認書類として使用することができなくなります。
電子証明書の有効期限が過ぎた場合
e-Tax等の電子申請・コンビニでの証明書取得・健康保険証利用などが利用できなくなります。
そのため、引き続きマイナンバーカードをご利用頂くためには、更新のお手続きが必要です。
有効期限
申請受付時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 利用者証明用電子証明書の有効期限 | 署名用電子証明書の有効期限 |
---|---|---|---|
18歳以上 |
発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
発行日から5回目の誕生日まで ※15歳未満の場合、原則、発行していません |
備考 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 |
マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 有効期間内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。 利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期間と同じになります。 |
※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。
※在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限満了までに、有効期限を延長する手続きが必要となります。
失効
有効期限とは別に、マイナンバーカードと電子証明書は下記の条件に該当する場合、廃止・失効します。
【マイナンバーカード】
・他市町村からの転出において、予定日から30日以上経過している
・他市町村からの転入において、転入届をせず、新しい住所に住み始めてから14日以上経過している
・他市町村からの転入において、マイナンバーカードの継続利用処理を行わず、転入届が受理されてから90日以上経過している
・死亡したとき
・住民票を職権消除されたとき
・マイナンバーカードの廃止申請をしたとき
【署名用電子証明書】
・氏名・住所・生年月日・性別のいずれかに変更があったとき
・署名用電子証明書の失効申請をしたとき
・マイナンバーカードが廃止となったとき
【利用者証明用電子証明書】
・利用者証明用電子証明書の失効申請をしたとき
・マイナンバーカードが廃止となったとき
成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限
民法改正により、令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳となりました。
これにより、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も下記のとおり改正されました。
申請受付日が令和4年4月1日以降
・18歳以上の方の有効期間は、発行日から10回目の誕生日まで
・18歳未満の方の有効期限は、発行日から5回目の誕生日まで
※申請受付日とは、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日です。
※すでにマイナンバーカードの交付を受けている方の有効期限は変わりません。
有効期限のお知らせ
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が近付いた方には、有効期限の3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、有効期限のお知らせが送付されます。
更新の手続き方法は、有効期限のお知らせに同封されているパンフレットにてご確認いただけます。
なお、有効期限のお知らせが届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
※有効期限経過後はマイナンバーカードや電子証明書は失効し、使用できなくなりますのでご注意ください。
マイナンバーカード自体の更新手続き
マイナンバーカード自体の更新の際は、有効期限のお知らせに同封されている交付申請書を使用して、次のいずれかの方法で申請してください。
・郵送による申請
・パソコンによる申請(デジタルカメラ等で撮影した顔写真及び交付申請書に記載されているQRコードが必要です)
・スマートフォンによる申請(交付申請書に記載されているQRコードが必要です)
・証明用写真機からの申請(交付申請書に記載されているQRコードが必要です)
・市民課へ来庁して申請
申請後、新しいマイナンバーカードの交付準備ができましたら、市民課より交付通知書をお送りします。
交付通知書が届きましたら、マイナンバーカードの受け取りに市民課へご来庁ください。(申請から約1か月程度で、交付通知書を送付しています。)
※お持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードと引き換えに返納となります。返納がない場合は再交付となり、再交付手数料が必要です。
電子証明書の更新・新規発行手続き
電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新・新規発行手続きは、市民課でのお手続きが必要です。
電子証明書の更新・新規発行手続きには、マイナンバーカードに設定した暗証番号の入力が必要です。(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と、更新する電子証明書(数字4桁・英数字6~16桁)
暗証番号が不明の場合は、暗証番号再設定のお手続きが必要です。
手続きに必要なもの
【本人が手続きする場合】
・マイナンバーカード
【本人が15歳未満または成年被後見人の場合(法定代理人によるお手続きが必要です)】
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
・法定代理人だとわかる書類(戸籍全部事項証明書(謄本)、登記事項証明書等)
※15歳未満の方については同一世帯または本籍地が須崎市内で、法定代理人であることを確認できる場合には不要です。
【代理人が更新の手続きをする場合】
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
・回答書兼委任状
※回答書兼委任状は、有効期限のお知らせの封筒に同封されています。
※必要事項を全て本人が記入し、封筒に入れて封をする等、必ず暗証番号が分からないようにして代理人へ預けてください。
※回答書兼委任状を紛失した場合や回答書の有効期限が切れた場合は、市民課で受付をした上で、新しい回答書兼委任状を送付します。そのため、2度の来庁が必要です。
【代理人が新規発行の手続きをする場合】
本人以外が手続きを行う場合、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送しますので、2度の来庁が必要です。
(1回目来庁時)
・代理人の本人確認書類
(2回目来庁時)
・照会書兼回答書
※本人が必要事項を記入してください。封筒に入れて封をする等、暗証番号等が分からないよう代理人へ預けてください。
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
マイナンバーカード及び電子証明書の更新について
マイナンバーカード及び電子証明書の更新については、「マイナンバーカード総合サイト>更新手続きについて(外部リンク)」もご確認ください。