須崎市結婚新生活応援事業費補助金
須崎市で新生活を始めるお2人を応援するため、新居の家賃や引越費用等を支援します。
補助対象世帯
以下の(1)~(9)のすべての要件を満たす世帯が対象です。
(1)令和7年1月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦である
こと
(2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
(3)補助金の交付を申請した日時点における最新の合計所得金額を明らかにすることができる自治
体の所得証明書等をもとに、夫婦の合計所得金額を合算した金額が500万円未満であること
※ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、合算所得から貸与型奨学金の年間返済
額を控除する。
(4)入居対象となる住居が須崎市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住
居になっていること
(5)5年以上継続して須崎市に居住する意思があること
(6)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(7)夫婦の一方又は双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
(8)夫婦の双方が、県税及び市税を滞納していないこと
(9)夫婦の双方が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2
号に規定する暴力団等をいう。)でないこと
継続補助世帯
前年度に当該補助金の交付を受け、交付した額が補助上限額(30万円または45万円)に達しなかった世帯に対して、1回に限り、補助上限額から前年度に交付した補助金の額を差し引いた額を限度額として、継続して補助します。
補助対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月10日までの間に支払が完了した以下の(1)~(4)の費用の合計が対象です。
(1)住宅の購入費
(2)住宅の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(3)住宅のリフォーム費用
(4)引っ越し費用
※引越業者または運送業者に支払った費用
補助上限額
1世帯あたり30万円
ただし、親世帯と同居または近居※の場合は45万円
※近居:補助対象世帯と親世帯が同一小学校区内に住んでいる、または補助対象世帯と親世帯との住宅が直線距離でおおむね5キロメートル以内であること。
申請期間
令和7年5月7日(水) から 令和8年3月10日(火)まで
申請に必要な書類
※各種証明書類につきましては、最新の情報が記載された書類を提出してください。
【すべての世帯】
- 須崎市結婚新生活応援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書の写し
- 夫婦の住民票の写し ※1
- 夫婦の合計所得金額を明らかにすることができる所得証明書等(最新のもの)※2
- 夫婦の完税証明書(市税)※1
- 夫婦の納税証明書(県税)
- 誓約書(別記様式第2号)
【該当世帯のみ】
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
- 住宅取得の場合は売買契約書又は工事請負契約書等及び領収書の写し
- リフォームの場合は工事請負契約書又は請書等及び領収書の写し
- 住宅賃貸借の場合は住宅の賃貸借契約書等及び領収書の写し
- 住宅賃貸借の場合は住宅手当支給証明書(別記様式第3号)又は勤務先からの手当等が分かる書類(給与所得者全員分)
- 引越しに係る領収書の写し
- 住居の敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を支払ったことがわかる書類
【親世帯との同居・近居加算の場合】
- 親世帯の住民票の写し及び親世帯同意書(別記様式第4号)
- 親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し
- 新婚世帯と親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居「5km以内」加算の場合)
※1 須崎市結婚新生活応援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)の同意事項に同意いただいた場合は、提出を省略できます。
※2 令和7年1月1日時点で須崎市に住民登録されていて、須崎市結婚新生活応援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)の同意事項に同意いただいた場合は、提出を省略できます。
申請書類
実施計画書

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