入院時食事療養費・生活療養費 (令和8年6月1日から)
入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。食事代を負担する額は1食につき下記の表1のとおりです。
また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、下記の表2のとおり食事代と居住費をあわせて負担します。
住民税非課税世帯の方は、申請により下記の認定証の交付を受け医療機関に提示することで食事代が減額されます。
・69歳以下で区分オの方:食事療養標準負担額減額認定証
・70歳以上で低所得区分(1)・(2)の方:限度額適用・標準負担額減額認定証
※区分オとは…69歳以下で、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
※低所得区分(2)とは…70歳以上で、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
※低所得区分(1)とは…70歳以上で、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。
◎マイナンバーカードを保険証として利用できる場合は、本人同意があれば、マイナンバーカードでの確認が可能です。
表1 入院時食事療養費の標準負担額
| 区分 | 食事療養費標準負担額(1食あたり) |
| 一般(住民税課税世帯の方) |
550円 |
| 69歳以下で住民税非課税の方 70歳以上で低所得(2)の方 |
270円 ※入院日数90日超で、 220円 (長期入院該当の申請が必要) |
| 70歳以上で低所得(1)の方 | 130円 |
※1
- 〇指定難病患者
- 〇小児慢性特定疾病患者
※2
- 〇平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している方 (合併症等により転退院した場合であって、同日内に再入院する場合を含む)
表2 入院時生活療養費の標準負担額(65歳以上の方が療養病床に入院のとき)
| 区分 | 食事代(1食) | 居住費(1日) | |
|
一般 (住民税課税世帯) |
入院時生活療養(1)の医療機関(※1) | 550円 | 430円 |
| 入院時生活療養(2)の医療機関(※2) | 510円 | ||
| 住民税非課税世帯 |
65歳~69歳で住民税非課税世帯の方 70歳以上で低所得(2)の方 |
270円 | |
| 70歳以上で低所得(1)の方 | 160円 | ||
※1 入院時生活療養(1):入院時食事療養の提供に関し、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出を行い認められた保健医療機関において行われる療養。
※2 入院時食事療養(2):上記(1)を算定する保健医療機関以外の保健医療機関で行われる療養。


