入院時食事療養費・生活療養費 (令和7年4月1日から)
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2025/04/01
入院中の食事代及び居住費は、定額負担です。食事代を負担する額は1食につき下記の表1のとおりです。 また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、下記の表2のとおり食事代と居住費をあわせて負担します。
住民税非課税世帯の方は、申請により下記の認定証の交付を受け医療機関に提示することで食事代が減額されます。
・69歳以下で区分オの方:食事療養標準負担額減額認定証
・70歳以上で低所得区分(1)・(2)の方:限度額適用・標準負担額減額認定証
※低所得区分(2)とは…世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方。
※低所得区分(1)とは…世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方。
◎マイナンバーカードを保険証として利用できる場合は、本人同意があれば、マイナンバーカードでの確認が可能です。
表1 入院時食事療養費の標準負担額
区分 | 食事療養費標準負担額(1食あたり) |
一般(住民税課税世帯の方) |
510円 |
69歳以下で住民税非課税の方 70歳以上で低所得(2)の方 |
240円 ※入院日数90日超で、 190円 (長期入院該当の申請が必要) |
70歳以上で低所得(1)の方 | 110円 |
※1
- 〇指定難病患者
- 〇小児慢性特定疾病患者
※2
- 〇平成27年4月1日~平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間 (合併症等による同日内に再入院する場合を含む)
表2 入院時生活療養費の標準負担額
区分 | 生活療養費標準負担額 | |||
65歳以上の方が療養病床に入院のとき ※1 | ||||
医療の必要性の高い方 |
医療の必要性の低い方 | 居住費(1日) | ||
食事代(1食) ※2 | ||||
一般(住民税課税世帯の方) |
生活療養(1) 510円 |
370円 | ||
生活療養(2) 470円 |
||||
69歳以下で住民税非課税の方 70歳以上で低所得(2)の方 |
240円 ※入院日数90日超で、 190円 |
240円 |
||
70歳以上で低所得(1)の方 | 110円 | 140円 |
※1 境界層に該当する場合は医療の必要性に関わらず、食事代110円、居住費0円になります。
※2 生活療養(1)または(2)は医療機関によって異なります。