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須崎市における「週休2日制モデル工事」の試行について

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2024/04/01

 建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、須崎市が発注する建設工事において「週休2日制モデル工事」を試行します。

 週休2日制モデル工事については、

・須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事を除く。)

・須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(営繕工事編)

に基づき実施します。

 

令和7年7月1日付で須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事を除く。)及び「週休2日制モデル工事」試行要領(営繕工事編)について改正します。

須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(水道施設工事編)は廃止とします。なお、今回の改正により、水道施設工事は須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事を除く。)の中に含まれることとなりました。



新要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事を除く)

令和7年7月1日から積算し、同日以後に公告/指名通知を行う工事から適用します。






旧要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事・水道施設工事を除く。)

令和7年4月1日から令和7年6月30日までに積算を行う工事に適用




新要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(営繕工事編)

令和7年7月1日以後に積算を行う工事に適用







旧要領

旧要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(営繕工事編)

令和6年10月1日から令和7年6月30日までに積算を行う工事に適用



旧要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(水道施設工事編)

令和6年10月1日から令和7年6月30日までに積算を行う工事に適用






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〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3791  Fax:0889-42-7320

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