須崎市における「週休2日制モデル工事」の試行について
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2024/04/01
建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、須崎市が発注する建設工事において「週休2日制モデル工事」を試行します。
週休2日制モデル工事については、
・須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事を除く。)
・須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(営繕工事編)
に基づき実施します。
令和7年7月1日付で須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事を除く。)及び「週休2日制モデル工事」試行要領(営繕工事編)について改正します。
須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(水道施設工事編)は廃止とします。なお、今回の改正により、水道施設工事は須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事を除く。)の中に含まれることとなりました。
新要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事を除く)
令和7年7月1日から積算し、同日以後に公告/指名通知を行う工事から適用します。
旧要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(建築工事・水道施設工事を除く。)
令和7年4月1日から令和7年6月30日までに積算を行う工事に適用
新要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(営繕工事編)
令和7年7月1日以後に積算を行う工事に適用
旧要領
旧要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(営繕工事編)
令和6年10月1日から令和7年6月30日までに積算を行う工事に適用
旧要領:須崎市「週休2日制モデル工事」試行要領(水道施設工事編)
令和6年10月1日から令和7年6月30日までに積算を行う工事に適用

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