須崎市域における特定建設作業について
担当 : 環境未来課 / 掲載日 : 2024/03/15
騒音規制法及び振動規制法により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合、定められた規制地域内において、規制基準が適用され、事前の届出(特定建設作業実施届出書)が必要になります。
届出の期限
特定建設作業開始の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までに、須崎市環境未来課へ提出してください。
曜日 | 日付 |
木曜日 | 5日(届出の期限日) |
金曜日 | 6日 |
土曜日 | 7日 |
日曜日 | 8日 |
月曜日 | 9日 |
火曜日 | 10日 |
水曜日 | 11日 |
木曜日 | 12日 |
金曜日 | 13日(作業開始日) |
提出書類
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業の工事工程表
- 工事現場周辺の見取図
提出書類はすべて2部(正本と写し)提出してください。
規制対象作業
規制対象となる作業は下記より確認してください。
規制地域
特定建設作業を行う際は、実施場所が規制地域内か確認してください。
規制地域外である場合、特定建設作業実施届出書の提出は必要ありません。
様式・記載例
低騒音(低振動)型建設機械指定状況
下記に指定されている建設機械を使用した作業のみの場合、特定建設作業実施届出書の提出は必要ありません。
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