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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

担当 : 健康推進課 / 掲載日 : 2024/03/28

 令和6年4月1日以降については、高齢者インフルエンザ予防接種と同様、65歳以上の方および60~64歳の重症化リスクが高い方を対象に、下記のとおり「定期接種」として、実施する予定です。
 また、定期接種以外で接種をご希望の方は、「任意接種」として全額自費での接種ができる予定です。
 詳細は、決まり次第お知らせします。
※このページの内容は、令和6年4月以降の接種概要について、現在国から公開されている情報に基づき作成していますので、変更となる場合があります。

目的

個人の重症化予防により、重症者を減らすことを目的として実施

補助対象者

須崎市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
(1)接種日に65歳以上の方
(2)接種日に60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器の機能の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方
(身体障害者手帳1級または同程度と診断された方)

接種回数および補助対象期間

1年に1回、秋冬に実施

費用

自己負担額あり
※負担額は未定

健康被害救済制度について

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

令和6年3月31日までに接種した方

 特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
 アナフィラキシーやその他の副反応の診察後,健康被害の救済制度の利用を案内され,申請をご検討されている方は、須崎市健康推進課(0889-42-1280)までご連絡ください。

令和6年4月1日以降に接種した方

定期接種における救済制度

 令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。詳細は厚生労働省のホームページをご確認の上、須崎市健康推進課(0889-42-1280)までご連絡ください。


任意接種における救済制度

 任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。令和6年4月1日以降に、任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。詳細は下記リンクからお問い合わせください。


新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について

〇厚生労働省新型コロナウイルス感染症電話相談窓口
 ・電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
 ・対応時間:9時から21時(平日、土日・祝日)
※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。

〇厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
 ・電話番号:0120-700-624
 ・対応時間:9時から21時(平日、土日・祝日)
※日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。


このページに関するお問い合わせ

健康推進課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1280  Fax:0889-42-1245

担当課へのお問い合わせ


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