戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号について
令和6年3月1日、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
・戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍電子証明書提供用識別符号 の発行が可能になります。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍及び除籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出が省略可能になります。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで申請手続が完結されます。
取得できる範囲
本籍地が市外にある方でも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。
※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。
申請できる人
申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
※第三者による戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求の場合、発行できるのは本籍地のみです。
申請場所
市民課市民窓口係(本庁1階)
必要なもの
〇申請用紙
窓口に設置しています。
〇本人確認書類
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の写真付き身分証明書が必要です。
〇交付手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円
※ただし、下記の場合は手数料は無料です。
(1)同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
(2)マイナポータル経由で申請される場合