【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の広域交付などについて
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/02/26
戸籍証明書(戸籍謄本)等の広域交付とは
・従来、本籍地市区町村へ請求していた戸籍証明書(戸籍謄本)等が、お近くの市区町村の窓口で
取得できる制度です。
・必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※他市区町村の戸籍をお調べするため、お時間をいただきます。
状況によっては再度ご来庁いただく可能性もございますので、ご了承ください。
請求できる戸籍証明書
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除かれた戸籍の全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
・改製原戸籍謄本 1通750円
※戸籍証明書の抄本、コンピュータ化されていない証明書、戸籍の附票、身分証明書等は
広域交付の対象外となるため、これまで同様、本籍地の市区町村に請求が必要です。
請求できる方
・本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)に限ります。
注意事項
・請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口で請求してください。
・郵送による請求や、代理人による請求はできません。
・DV等支援措置を受けている方は、広域交付の対象外となります。
・官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の
提示が必要です。
顔写真付きの本人確認書類がない場合(健康保険証、年金手帳などの複数提示)の
受付はできません。
戸籍届出時の戸籍の添付省略
広域交付に伴い、3月1日以降は本籍地以外の市区町村に戸籍の届出(婚姻届、転籍届等)を行う場合でも、戸籍の添付が不要となります。