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自動車臨時運行許可(仮ナンバ−)

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/01/19

 自動車臨時運行許可制度とは、未登録自動車の新規検査・登録のためや、車検切れ自動車の継続検査のために運輸支局まで運行する場合などに、道路運送車両法に基づき、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

※車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を、単に移動させる目的(保管場所の移動等)では許可できませんのでご注意ください。

届出・申請が必要なとき

自動車検査証の有効期間が満了している自動車の継続検査を申請するために必要な回送を行う場合等に、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号標を貸与します。

届出・申請ができる方

臨時運行を必要とする法人または個人

※須崎市で仮ナンバーを貸し出すことができるのは、申請者の住所地にかかわらず臨時で運行する経路に須崎市が含まれている場合のみです。

届出・申請のときに必要なもの

申請する際には、自動車臨時運行許可申請書のほか次のものが必要になります。

・自動車を確認するための書類(自動車検査証、登録識別情報等通知書など)

・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(運行する期間中は加入している必要があります)

・窓口へ来る方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

・手数料 1回につき1台750円

許可申請及び許可日数

・申請日は、原則として運行日当日となります。ただし、早朝からの使用など、当日の運行の時間に間に合わない場合は、前日(当該日が閉庁日の場合は直近の開庁日)に申請できます。
(例.月曜から使用する場合→土曜・日曜が閉庁日のため金曜から受付いたします。)

・許可日数は、目的達成に必要な最小限の日数とし、最大5日間です。

・許可要件を満たしている場合は、即日臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証を貸与します。

返却方法

臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証は、有効期間満了後、5日以内に申請受付窓口へ返却してください。

※借用中は厳重に管理し、運行後は速やかに返却してください。

※仮ナンバー及び臨時運行許可証を紛失したり盗難にあったときは、直ちに市民課に連絡して指示を受けるとともに、所轄の警察署へ届け出てください。

申請様式

申請書は1枚目・2枚目で一式です。必ず両面印刷をして提出してください。

様式2枚目に記載時の注意事項が付いていますので、ご確認ください。



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このページに関するお問い合わせ

市民課 市民窓口係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1191  Fax:0889-42-8520

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