須崎市中間管理住宅として活用する空き家の募集について
須崎市中間管理住宅として活用する空き家を募集します。
中間管理住宅とは
移住・定住促進を目的として、市が所有者より借り上げた市内の空き家を改修し移住者及び移住希望者に賃貸する住宅のことです。
対象となる物件
〇市内にある居住の用に供する建物で、現に人が居住していない建物
〇移住・定住希望者等に転貸することに同意が得られるもの
借り上げ期間
定期契約の締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日まで。
借り上げ料
対象物件の固定資産税額を基準として空き家所有者との協議により決定します。
※初年度は1年を365日として日割り計算した額
申込受付期間
令和7年4月21日(月)~ 令和7年5月12日(月) 17:00まで
申込方法
申込期限までに必要書類を提出してください。
【必要書類】
・須崎市中間管理住宅申込書
・登記事項証明書(法務局にて取得)
・中間管理住宅に係る申込、契約等に関する同意書
※申込者が所有者の相続人である場合に提出(申込者以外の相続権がある方全員の同意書が必要)
【提出先】
須崎市役所 元気創造課
〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
注意事項について
〇事業対象物件は、中間管理住宅選定委員会にて選定されます。申込みをしていただいた物件が必ずしも事業対象となるわけではありませんので、ご了承ください。
〇物件の選定については、下記の内容等を踏まえ行います。
1 市が移住・定住希望者等へ転貸することに所有者の同意が得られるもの
2 改修に要する費用が、市の定める上限以内のもの
3 主要な道路や建物からの位置関係など空き家所在地の立地条件
4 駐車場などの付帯施設の有無 など
〇市と所有者との契約方法について
10年間の定期建物賃貸借契約により契約を締結します。
〇市の行う物件の改修工事について
耐震改修、水回りの改修等、住宅性能の向上に資するリフォーム工事や外壁、屋根工事等を必要に応じて行います。
なお、改修工事に係る費用については、所有者の負担はありません。
〇物件の明渡しについて
物件を市が所有者に明け渡す際において、市は工事前の状態に戻す義務を負いません。
〇物件の売却等について
所有者は、市との契約期間中、市長の承諾を得ないで、賃貸物件を第三者に売却したり、担保権や利用権の設定を行うことはできません。