須崎市省エネルギー機器導入事業費交付金のお知らせ
須崎市では、中小企業等に対するエネルギー価格の高騰対策支援、本市の地球温暖化防止対策として、省エネルギー機器の買い替えを行う中小企業者に対し、補助金を交付します。
補助対象者
(1)須崎市に本店又は主たる事務所を有する中小企業者であって、過去3年間以上継続して操業する者であること。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)須崎市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号のいずれにも該当しないこと。
上記3点をすべて満たす方を補助対象者とします。
補助対象事業
補助対象者が自己の所有する須崎市の事業所において、自己が所有し過去1年間以上継続して使用する既設の機器の入替えを行う際に、補助対象機器を導入する事業
補助対象機器
(1)LED照明器具
(2)エアコンディショナー
(3)電気冷蔵庫
(4)電気冷凍庫
LED照明器具はグリーン購入法の判断基準を満たすもの、エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫はトップランナー基準を達成したものに限ります。
また、当該補助対象機器に係る、他の国等の補助金の交付を受けていない機器とします。
補助対象経費
補助対象者が行う補助対象事業に要する経費のうち、補助対象機器の調達(リース、レンタル等の所有権を持たないものを除く)に要する費用で、併せて200,000円以上とします。ただし、須崎市の事業者から調達するものに限ります。
なお、補助対象機器の調達に要する経費のうち、据付費、工事費、設計費、その他諸経費、地方税、消費税等は含みません。
補助金額
補助対象経費の額に、補助率3分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切り捨てる)又は200,000円のいずれか少ない方の額を限度として予算の範囲内において、市長が認める額とします。
補助申請
須崎市省エネルギー機器導入事業費補助金交付要綱を確認のうえ、補助対象機器の調達前に、申請に必要な書類を環境未来課に提出または郵送してください。
なお、1事業者に対する補助金の交付決定は1回限りとし、過去に本補助金による補助を受けた事業者は補助対象外とします。
省エネレポートの提出
補助事業者は事業完了の日から1年を経過した後、速やかに補助対象機器の導入の効果について、報告書(様式第13号)を提出してください。
関係書類
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