督促手数料の廃止について
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2023/04/21
市の条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料。使用料等に係る督促手数料を廃止します。
ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等で督促状が送付されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
督促手数料を廃止する市税・保険料・使用料等
- 軽自動車税
固定資産税
市県民税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
保育料
住宅使用料
住宅新築資金等
そのほか市が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料・清算金等