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督促手数料の廃止について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2023/04/21

市の条例改正により、令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料。使用料等に係る督促手数料を廃止します。

ただし、令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等で督促状が送付されたものについては、従前どおり督促手数料の納付が必要です。

督促手数料を廃止する市税・保険料・使用料等

  • 軽自動車税
  • 固定資産税
  • 市県民税
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 保育料
  • 住宅使用料
  • 住宅新築資金等
  • そのほか市が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料・清算金等

このページに関するお問い合わせ

税務課 収納係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1291  Fax:0889-42-9689

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