令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用(請負工事)に係る特例措置について
特例措置について
1.措置の内容
新労務単価の決定に伴い、対象工事の受注者は、建設工事請負契約書第26 条に基づき、旧労務単価による契約を新労務単価による契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。
2. 適用対象工事
契約締結日が令和5年3月1日以降の工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているものであって、かつ、工期の末日が令和5年4月1日以降であるもの。
3.具体的な取扱いについて
(1)対象工事については、次の方式により算出された請負代金額に契約変更を行います。
変更後の請負代金額=P 新×k
この式において、P 新及びkは、それぞれ以下を表すものとします。
P 新 :新労務単価および当初契約時点の物価により積算された予定価格
k :当初契約の落札率
4.手続きの流れについて
・対象工事の受注者への発注者からの変更協議についての通知(様式1)
↓
・受注者からの受領書の提出(様式1)
↓
・受注者からの変更協議の請求(様式2)
↓
・発注者からの協議結果の通知(様式3)
インフレスライド条項の準用について
1.適用対象工事
(1)契約締結日が令和5年2月28日以前の工事のうち、令和5年3月1日において工期の始期が到来していないものについては、建設工事請負契約書第26条第6項の規定を準用するものとします。(インフレスライド条項の準用)
(2)契約締結日が令和5年2月28日以前の工事のうち、令和5年3月1日において工期の始期が到来しているものについては、建設工事請負契約書第26条第6項の規定によるものとします。(インフレスライド条項)
※なお運用に関しては、高知県の「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル」を準用します。
《運用に係る様式等》
(添付3):インフレスライド条項運用マニュアル(高知県)
(添付4):インフレスライド様式【須崎市】
業務委託について
令和5年3月1日適用の「設計業務委託等技術者単価」については、別添の通り取り扱うこととなりましたのでお知らせいたします。
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