マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、全国の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
- 従来の国民健康保険証も引き続き利用できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関・薬局です
子育て医療、ひとり親家庭医療、障害医療等の医療助成制度についてはこれまで通り受給者証等の提示が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として使用するには「利用登録」が必要です
利用登録の方法には以下の方法があり、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。
※利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)は3回連続してパスワードを間違うとロックがかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は下記のページをご参照ください。
パソコン・スマートフォンで行う場合
・パソコンやスマートフォンを使い、「マイナポータル」より利用登録をする
※スマートフォンから利用登録をする場合、マイナポータルAPアプリ(申し込みに必要な専用アプリ)のインストールや、NFCタグに対応できるものである必要があります。
※パソコンから利用登録をする場合、ICカードリーダーが必要になります。
セブン銀行ATMで行う場合
セブン銀行ATMを使用してマイナンバーカードの保険証利用登録ができます。
操作はセブン銀行ATMの案内によってお客様が操作します。
詳細は以下の外部リンクをご確認ください。
医療機関・薬局で行う場合
医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーで保険証の利用登録ができます。
須崎市役所で行う場合
市民課待合フロアにて登録ができますので、下記をご持参のうえ、来庁してください。
- マイナンバーカード
マイナンバー交付時(申請時)に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
マイナンバーカードを健康保険証として使用するメリット
健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずに受診できます。(高齢受給者証も不要になります)
なお、医療保険者への加入・脱退等の届出は引き続き必要です。
手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に!
限度額適用認定証、減額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルでご自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。
また、本人が同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有でき、健康管理や医療の質が向上します。
マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。
また、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。
今まで通り健康保険の切り替え手続きは必要です
国民健康保険の加入・脱退は自動でできないため、就職、退職などによる国民健康保険の脱加入についてはこれまで通り届出をしてください。
利用できる医療機関について
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関等は、「厚生労働省のホームページ」と「社会保険診療報酬支払基金のホームページ」に掲載されています。
また、以下のポスター・ステッカーを掲示している医療機関等でマイナンバーカードを被保険者証として利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問合せ先
利用登録などマイナンバーカードの健康保険証利用の詳細、制度の詳しい内容、マイナポータルの操作方法につきましては、以下にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置) 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)
月曜~金曜日 9時30分から20時
土曜日・日曜日・祝日 9時30分から17時30分
※須崎市国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の健康保険に加入されている方は、マイナンバー総合フリーダイヤルまたは加入している医療保険者にお問い合わせください