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障がい者の手当などについて

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2024/02/05

特別児童扶養手当

次の支給要件に該当する障がいのある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給します。

支給要件

  • 身体障害者手帳1〜3級程度の障がいがある人または4級程度の障がいがある一部の人
  • 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)の障がいがある人
  • 精神の障がい(発達障がいを含む。)であって、上記と同程度以上と認められる程度の人
  • (療育手帳B1(中度)、B2(軽度)の人でも精神の障がい(発達障がいを含む。)がある場合は対象となることがあります。)

※児童が施設に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受給している場合、受給資格者、同居している配偶者、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上である場合は支給されません。

支給額

(月額) 令和6年3月まで        令和6年4月以降

    1級 53,700円    →    1級 55,350円

    2級 35,760円    →    2級 36,860円

認定請求に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 戸籍謄(抄)本
  3. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  4. 診断書(身体障害者手帳1級からおおむね3級(内部障がいおよび視野狭窄を除く。)または療育手帳A1、A2を所持している人は診断書を省略できる場合があります。)
  5. マイナンバーが確認できる書類

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給します。

支給要件

  • 身体障害者手帳1級程度の障がいがある人および2級程度の障がいがある一部の人
  • 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の一部の人
  • 精神の障がいであって、上記と同程度以上と認められる人
  • ※児童福祉施設などに入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合は支給対象となりません。

支給額

(月額) 令和6年3月まで       令和6年4月以降

    15,220円      →     15,690円

 

必要書類

  1. 認定請求書
  2. 診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
  3. 所得状況届
  4. 銀行口座番号

高知県重度心身障害児療育手当

次の支給要件に該当する障がいのある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給します。

支給要件

特別児童扶養手当の1級相当の障がいがある人

※障害児福祉手当の受給資格者、児童福祉施設などに入所している場合は対象になりません。(所得による制限はありません。)

支給額

(月額) 7,300円

※手当は、認定になった場合、高知県が申請を受け付けた翌月から支給されます。
 

必要書類

  1. 申請書
  2. 世帯全員の住民票
  3. 銀行口座番号
  4. 障がいの状態がわかるもの(療育手帳、身体障害者手帳または特別児童扶養手当証書の写し)

特別障害者手当

著しい重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給します。

支給要件

  • 身体障害者手帳1〜2級程度の障がいが2つ以上重複している人
  • 身体障害者手帳1〜2級程度の障がいが1つと、3級程度の障がいが2つ以上重複している人
  • 特に重度の身体機能の障がいがあるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
  • 内部障がいで、安静度が絶対安静の人
  • 精神または知的障がいで日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人

※施設に入所されている方は対象になりません。上記以外にも支給要件があるため、 支給を希望される方は担当窓口までご連絡ください。

支給額

(月額) 令和6年3月まで       令和6年4月以降

    27,980円      →     28,840円

申請に必要な書類

  1. 認定申請書
  2. 診断書(療育手帳A1所持者は診断書を省略することができます。また、身体障害者手帳1,2級の所持者は診断書を省略できる場合があります。)
  3. 銀行口座番号

心身障害者扶養共済制度

この制度は、障がいのある人の保護者の連帯と相互扶助の精神に基づき、障がいのある人の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で生まれました。
保護者が生存中に一定額の掛金を納めることにより、その保護者に万一(死亡または重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身にわたって一定額の年金を支給する制度です。
(加入資格)
心身障がい児(者)の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹など)であって、次の要件を満たしている方。ただし、加入限度は、心身障がい児(者)1人につき2口までです。

  • 県内に住んでいること。
  • 年齢が65歳未満であること(4月1日現在の年齢を適用します。)
  • 病気や障がいがなく、生命保険に加入できる程度の健康状態であること。

※心身障がい児(者)とは、将来、自立生活することが困難と認められ、かつ、次のいずれかに該当している人。

  • 身体障がい児(者) (身体障害者手帳(1級〜3級)を持っている人)
  • 知的障がい児(者)
  • 精神または身体に上記(1)(2)と同程度の障がいを有する人(手帳などを有していない場合は、医師の診断書により上記(1)(2)と同程度と認められる障がいであること。)

掛金

掛金の額(月額)は次のとおりです(2口加入の人は、1口目の掛金と2口目の掛金の合計額となります。)

  平成20年3月31日以前の加入された方 平成20年4月1日以降に加入された方
加入時の年齢区分 1口目 2口目 1口目 2口目
35歳未満 2,800円 2,800円 4,650円 4,650円
35歳以上40歳未満 3,450円 3,450円 5,700円 5,700円
40歳以上45歳未満 4,350円 4,350円 7,150円 7,150円
45歳以上50歳未満 4,350円 5,300円 7,150円 8,650円
50歳以上55歳未満 4,640円 5,800円 7,520円 9,400円
55歳以上60歳未満 5,120円 6,400円 8,280円 10,350円
60歳以上65歳未満 5,800円 7,250円 9,320円 11,650円

掛金の減額

次のような人は、申請により掛金を減額することができます。
 

  • 生活保護世帯に属する人
  • 市町村民税非課税世帯に属する人
  • 市町村民税均等割世帯に属する人

掛金の免除

継続して20年以上加入し、かつ年齢が65歳以上に達している人(※)は、掛金が免除されます。
(ただし、昭和61年3月31日以前に45歳未満で加入した人は、1口目については25年以上継続加入しており、かつ年齢が65歳以上に達している人)

※4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間

支給月額および支給方法

加入者が亡くなったとき、または重度障がい者となったときは、その月から毎月心身障がい児(者)本人、または年金管理者に 終身にわたって支給されます。(口座振替)

  • 1口加入している場合(月額)20,000円
  • 2口加入している場合(月額)40,000円

弔慰金

対象障がい児(者)が亡くなったときは、弔慰金として、加入期間に応じて、1口につき30,000円〜250,000円が支給されます。 (加入期間1年以上)
 

脱退一時金

加入者が脱退、または口数の減少を申し出た場合は、加入者に脱退一時金として、加入期間に応じて、1口につき45,000円〜250,000円が支給されます。(加入期間5年以上)
 

申請手続

加入に必要な書類は次のとおりです。

  1. 加入申込書
  2. 申込者告知書(保護者の健康状態を調査する書類)
  3. 障がいのある方の障がいの種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の写し)
  4. 保護者と対象障がい児(者)の住民票
  5. 必要に応じて掛金減額申請書、年金管理者指定届書(年金管理者の住民票を添付)
  6. 印鑑

その他

扶養共済制度に係る掛金は、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)が受けられます。また、弔慰金や障がい児(者)の受け取る年金は、所得税および地方税ともに非課税です。
 

須崎市心身障害児(者)福祉年金制度

須崎市では、社会保障の理念に基づき、心身障がい児(者)の保護者に対して心身障がい児(者)福祉年金を支給しています。

支給要件

須崎市に1年以上住所を有する保護者で、次のような状態にある方を現在監護している方

  • 身体障害者手帳1〜3級で20歳未満の方
  • 知的障害がある場合で、知能指数が50以下と判定された方

支給額

(年額) 6,000円
 

必要書類

  1. 支給申請書
  2. 監護証明書
  3. 保護者および心身障がい児(者)の住民票
  4. 口座振込申請書
  5. 療育手帳または身体障害者手帳の写し

このページに関するお問い合わせ

福祉事務所 障害福祉係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1207  Fax:0889-42-1190

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