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障がい者の手当などについて

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2025/03/21

特別児童扶養手当

精神、知的または身体に障がいがある児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的に、手当が支給されます。

対象者

20歳未満の精神、知的または身体障がい等を有する児童を監護している父母または養育者

ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給を受けることができません。

  • 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受給しているとき
  • 受給者、配偶者、扶養義務者の前年の所得金額が一定額以上のとき

支給額

                        1級      2級      

(月額)  令和7年3月まで  55,350円     36,860円 

        令和7年4月以降  56,800円     37,830円

申請に必要なもの

  • 認定請求書
  • 医師の診断書 
  • 戸籍謄(抄)本 
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • マイナンバーが確認できる書類

※療育手帳(A1,A2)、身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。

※戸籍謄(抄)本は、須崎市に本籍がある方は発行手数料が無料になる場合があります。

 

障害児福祉手当

日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給します。

支給要件

  • 身体障害者手帳1級程度の障がいがある人および2級程度の障がいがある一部の人
  • 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の一部の人
  • 精神の障がいであって、上記と同程度以上と認められる人

※児童福祉施設などに入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合は支給対象となりません。

支給額

(月額) 令和7年3月まで 15,690円

     令和7年4月以降 16,100円

 

必要書類

  • 認定請求書
  • 診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
  • 所得状況届
  • 通帳など振込先が分かるもの

 

高知県重度心身障害児療育手当

次の支給要件に該当する障がいのある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給します。

支給要件

特別児童扶養手当の1級相当の障がいがある人

※障害児福祉手当の受給資格者、児童福祉施設などに入所している場合は対象になりません。(所得による制限はありません。)

支給額

(月額) 7,300円

※手当は、認定になった場合、高知県が申請を受け付けた翌月から支給されます。
 

必要書類

  • 申請書
  • 世帯全員の住民票
  • 銀行口座番号
  • 障がいの状態がわかるもの(療育手帳、身体障害者手帳または特別児童扶養手当証書の写し)

 

特別障害者手当

著しい重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給します。

支給要件

  • 身体障害者手帳1~2級程度の障がいが2つ以上重複している人
  • 身体障害者手帳1~2級程度の障がいが1つと、3級程度の障がいが2つ以上重複している人
  • 特に重度の身体機能の障がいがあるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人
  • 内部障がいで、安静度が絶対安静の人
  • 精神または知的障がいで日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人
     

※施設に入所されている方は対象になりません。上記以外にも支給要件があるため、 支給を希望される方は担当窓口までご連絡ください。

支給額

(月額) 令和7年3月まで 28,840円

    令和7年4月以降 29,590円

申請に必要な書類

  • 認定申請書
  • 診断書(療育手帳A1所持者は診断書を省略することができます。また、身体障害者手帳1,2級の所持者は診断書を省略できる場合があります。)
  • 銀行口座番号

 

心身障害者扶養共済制度

障がいのある方の保護者が毎月掛金を納めることにより、保護者が亡くなった時などに、障がいのある方に一定額の年金を生涯にわたって支給する制度です。

ご加入いただける保護者等の要件

1.保護者の要件

障がいのある方を扶養している保護者(父母、配偶者、きょうだい等)で、次の要件すべてを満たしている方。

  • 県内に住んでいること
  • 加入年度の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること
  • 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

2.障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。

  • 知的障害
  • 身体障害(身体障害者手帳1級から3級までに該当するもの)
  • 精神または身体に永続的な障害を有する方で、上記と同程度の障害と認められるもの

掛金

加入時の年齢区分 1口目 2口目
35歳未満 4,650円 4,650円
35歳以上 40歳未満 5,700円 5,700円
40歳以上 45歳未満 7,150円 7,150円
45歳以上 50歳未満 7,150円 8,650円
50歳以上 55歳未満 7,520円 9,400円
55歳以上 60歳未満 8,280円 10,350円
60歳以上 65歳未満 9,320円 11,650円
  • 加入限度は、障がいがある方1人につき2口までです。
  • 2口加入の場合は、1口目と2口目の合計金額となります。
  • 掛金は、所得税および市町村民税の所得控除の対象になります。

掛金の減額

次のような人は、申請により掛金が減免されます。

  • 生活保護を受けている方
  • 市町村民税が非課税の方(均等割のみ課税を含む)
  • 罹災など特別な事情がある方
     

掛金の免除

65歳以上に達しており、かつ継続して20年以上加入している場合は、掛金が免除されます。
ただし、昭和61年3月31日以前に45歳未満で加入した人は、1口目については65歳以上に達しており、25年以上継続加入の場合に掛金が免除されます。

支給月額および支給方法

  • 1口加入している場合(月額)20,000円
    2口加入している場合(月額)40,000円

弔慰金

対象障がい児(者)が亡くなったときは、弔慰金として、加入期間に応じて、1口につき30,000円~250,000円が支給されます。 (加入期間1年以上)
 

脱退一時金

加入者が脱退、または口数の減少を申し出た場合は、加入者に脱退一時金として、加入期間に応じて、1口につき45,000円~250,000円が支給されます。(加入期間5年以上)
 

加入の申し込み手続き

加入を希望される方は、須崎市福祉事務所に申請をしてください。

 

須崎市心身障害児(者)福祉年金制度

須崎市では、社会保障の理念に基づき、心身障がい児(者)の保護者に対して心身障がい児(者)福祉年金を支給しています。

支給要件

須崎市に1年以上住所を有する保護者で、次のような状態にある方を現在監護している方

  • 身体障害者手帳1~3級で20歳未満の方
  • 知的障害がある場合で、知能指数が50以下と判定された方
  • 療育手帳の障害程度がA1、A2、B1の方

支給額

(年額) 6,000円
 

必要書類

  • 支給申請書
  • 監護申出書
  • 口座振込申請書
  • 療育手帳または身体障害者手帳の写し

このページに関するお問い合わせ

福祉事務所 障害福祉係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1207  Fax:0889-42-1190

担当課へのお問い合わせ


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