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令和6年度 介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算について

担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2024/01/15

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
対象となった事業所は、評価期間の翌年度における介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供につき加算(120単位/月)を行うものです。

1.対象事業所

須崎市で介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)の指定を受けた事業所

2.算定基準適合事業所の要件

評価対象期間:令和5年1月1日から令和5年12月31日

1.利用実人員数が10人以上であること。
2.選択的サービス実施率が60%以上であること。
3.評価基準値が0.7以上であること。

評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)

3.届出方法

令和7年度分から事業所評価加算を算定したい場合は提出期限までに届け出をご提出ください。

1.提出書類
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

※下記リンク先に様式を掲載しています。


2.提出期限
令和6年10月15日(火)

4.留意事項

1.令和6年度の事業所評価加算の算定の可否は、高知県国民健康保険団体連合会における審査を経て、市が決定します。今回の届け出をもって決定されるわけではありません。

2.事業所評価加算の申し出の届け出を行えば、申し出を「なし」と届け出をしない限り、自動的に毎年度審査の対象事業所となります。

3.申し出のあった事業所には、2月頃に適合・不適合に関わらず、事業所評価加算の判定結果を通知します。適合であれば4月より事業所評価加算を算定できます。

4.適合の通知が来た際に、改めて届け出をする必要はありません。

令和6年度 事業所評価加算適合事業所

 令和6年度の事業所評価加算適合事業所はありません。


このページに関するお問い合わせ

長寿介護課 介護保険係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1205  Fax:0889-42-1245

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