須崎市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所評価加算の廃止について
担当 : 長寿介護課 / 掲載日 : 2024/10/31
※重要※ 事業所評価加算の廃止について(令和6年度)
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日より通所型サービス(A6)における「事業所評価加算」は廃止となりました。
事業所評価加算について
事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について、効果的なサービス提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。
対象となった事業所は、評価期間の翌年度における介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供につき加算(120単位/月)を行うものです。
1.対象事業所
須崎市で介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)の指定を受けた事業所
2.算定基準適合事業所の要件
1.利用実人員数が10人以上であること。
2.選択的サービス実施率が60%以上であること。
3.評価基準値が0.7以上であること。
評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)
令和6年度 事業所評価加算適合事業所
令和6年度の事業所評価加算適合事業所はありません。