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所得の計算方法

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2022/11/09

給与所得の計算方法

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
〜550,999円 0円
551,000円〜1,618,999円 給与等の収入金額の合計額から550,000円を控除した額
1,619,000円〜1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円〜1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円〜1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円〜1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円〜1,799,999円

収入金額÷4(千円未満切捨て)

算出金額:A

A×2.4+100,000円
1,800,000円〜3,599,999円 A×2.8−80,000円
3,600,000円〜6,599,999円 A×3.2−440,000円
6,600,000円〜8,499,999円 収入金額×0.9−1,100,000円
8,500,000円以上

収入金額−1,950,000円

公的年金所得の計算方法

1 年齢65歳未満(令和4年分は、昭和33年1月2日以後)

公的年金の収入ⓐ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
130万円以下 ⓐ−60万円 ⓐ−50万円 ⓐ−40万円

130万円超

410万円以下

ⓐ×75%−27.5万円

ⓐ×75%-17.5万円

ⓐ×75%-7.5万円

410万円超

770万円以下

ⓐ×85%−68.5% ⓐ×85%−58.5万円 ⓐ×85%−48.5万円

770万円超

1,000万円以下

ⓐ×95%−145.5万円 ⓐ×95%−135.5万円 ⓐ×95%−125.5万円
1,000万円超 ⓐ−195.5万円 ⓐ−185.5万円 ⓐ−175.5万円

 

2 年齢65歳以上(令和4年分は、昭和33年1月1日以前生まれ)

公的年金の収入ⓐ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
330万円以下 ⓐ−110万円 ⓐ−100万円 ⓐ−90万円

330万円超

410万円以下

ⓐ×75%−27.5万円 ⓐ×75%−17.5万円 ⓐ×75%−7.5万円

410万円超

770万円以下

ⓐ×85%−68.5万円

ⓐ×85%−58.5万円

ⓐ×85%−48.5万円

770万円超

1,000万円以下

ⓐ×95%−145.5万円 ⓐ×95%−135.5万円 ⓐ×95%−125.5万円
1,000万円超 ⓐ−195.5万円 ⓐ−185.5万円 ⓐ−175.5万円

 

所得金額調整控除

下記に該当する場合は給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合、給与所得の合計から※所得金額調整控除額を控除することができます。

 ア.本人が特別障害者に該当する
 イ.23歳未満の扶養親族を有する
 ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

※所得金額調整控除=(給与等の収入金額【上限:1000万円】−850万円)×10%

(2)給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除

所得金額調整額=所得金額控除後の給与等の金額(上限10万円)−10万円

※(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額を控除します。


このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1291  Fax:0889-42-9689

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