ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

HOME > 家屋敷課税(いえやしきかぜい)

家屋敷課税(いえやしきかぜい)

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2022/11/10

家屋敷課税とは

 家屋敷課税とは、須崎市外に住所を有している個人のうち、1月1日現在、須崎市内に事務所、事業所または家屋敷を有している方に、須崎市の個人住民税の均等割が課税されるというものです。(地方税法第294条第1項第2号)

これは、須崎市に事務所、事業所または家屋敷を有することにより受ける行政サービス(ごみの処理、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備など)に対して一定の負担をしていただこうというものです。

家屋敷とは

自己または家族居住の目的で、居住地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、いつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。なお、いつでも自由に居住できる状態とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかということではなく、実質的な支配権を持っているかどうかを指し、住みたいときにいつでも住むことができる状態をいいます。

 

事務所、事業所とは

事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。自己所有であるかは問いません。

 

家屋敷課税の対象者

以下のすべてに該当する方が家屋敷課税対象者です。

・1月1日現在、須崎市に住民登録がない

・須崎市以外で個人住民税が課税されている

・須崎市内に事務所、事業所または家屋敷を有している

※須崎市内に複数の事務所、事業所または家屋敷をお持ちの場合でも、まとめて1件の課税となります。

 

家屋敷課税のかからない条件

(1)または(2)のいずれかに該当する場合は非課税となります。

(1)事務所、事業所または家屋敷の条件

・老朽化が激しく、居住できない状態にある

・他人に貸している

・他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している(有償、無償は問いません)

・シェアハウスや間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用)

・個人事業主で事務所、事業所を有しているが、事業を行っていない

 

(2)人的条件

・住所登録地で個人住民税が非課税

・住民登録外住居者(実住所が須崎市にある方)で、須崎市で個人住民税が課される人​​​
​​​

税額

均等割 5,500円(市民税:3,500円、県民税:2,000円)

 

県民税について

地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は市民税の納税義務者と一致するとされています。県内の他市町村で県民税を課税されている場合でも家屋敷課税に該当する方はその市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。


このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税係

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1291  Fax:0889-42-9689

担当課へのお問い合わせ


ページのトップへ