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議員の須崎市議会基本条例違反に対する処分について

担当 : 議会事務局 / 掲載日 : 2022/10/13

令和4年10月4日

 

豊島美代子須崎市議会議員の須崎市議会基本条例違反に対する処分について

 

須崎市議会議長 高橋 立一  

 

 豊島美代子議員の平成29年当時任意団体であった須崎市放課後児童クラブの会計に関する発言等について、須崎市議会基本条例に違反の疑いがあるとのことで、市議会に対して適切な対処をお願いしたい旨の陳情がありました。

 議会として、本陳情を慎重に審議を進めたところ、豊島美代子議員から、発言は不適切であったとのことで謝罪がありました。

 豊島美代子議員の発言は、議員として市民の信頼を大きく損ねるものであり、市民の信任による、その立場の重みからも、非常に問題のある発言であったと言わざるを得ないものでございます。

 議会は、この事実確認をもって豊島美代子議員の須崎市議会基本条例第6条第3項及び第4項(*)の違反であると判断し、議長からの厳重注意処分といたしました。

  1. 処分内容:厳重注意処分
  1. 根  拠:須崎市議会基本条例違反

        (議員の責務)第6条 第3項及び第4項(*)

         3 議員は、高い倫理観が必要とされていることを認識し、品位の保持及び誠実

           かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。

         4 議員は、その立場を利用した影響力を不正に行使し、又は市民の疑念若しく

           は不信を招く行為を行ってはならない。

  1. 陳情内容:別添、陳情書のとおり

別添



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