住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方の生活支援のため、令和3年度住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円を支給します。
※令和4年度住民税非課税世帯などが新たに対象に追加されました。詳しくは下方の「★住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象世帯が追加されました。」をご覧ください。
1.対象世帯
令和3年12月10日時点で、須崎市に住民登録があり、次の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯
(1)住民税非課税世帯
世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降家計が急変し、令和3年度分の住民税が課税されている世帯員全員について、年収見込額が住民税非課税水準相当以下になる場合
新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収の場合は、該当になりません。
※(1)および(2)に該当する場合であっても、令和3年度の住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合は、支給対象外です。
※対象世帯確認フローチャート
2.支給額など
1世帯あたり10万円
※支給は、1世帯あたり1回限りとなります。
3.申請方法
(1)住民税非課税世帯に該当する方
[1] 市で住民税非課税世帯になり得ると確認した方
所得の状況などにより、市で住民税非課税世帯になり得ると確認した方には、令和4年3月上旬に「支給要件確認書」または「非課税世帯用給付金申請書」を送付しています。
必要事項を記入のうえ、支給要件確認書については令和4年5月31日までに、また非課税世帯用給付金申請書については令和4年9月30日までに添付書類と一緒に返信用封筒で返送してください。
[2]市で住民税非課税世帯であることが確認できない方
令和3年度未申告者および令和3年1月2日以降に転入された方と同一世帯であるなど、市で世帯全員の令和3年度中の所得が確認できない方は、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類(収入が分かるもの)と一緒に令和4年9月30日までに申請してください。
(2)世帯急変世帯
該当する場合は申請が必要です。
申請日時点に住所を有する市町村で、申請書に必要事項を記入のうえ、令和4年9月30日までに添付書類(収入がわかるもの)と一緒に申請してください。
※申請は、福祉事務所の窓口および郵送でできます。窓口の混雑が予想されますので、できるだけ郵送による申請をお願いします。
※申請書は、福祉事務所で配布しています
【申請書ダウンロード】
4.「家計急変世帯」の判定方法
(1)年間収入見込額(※)が次の早見表の収入限度額を下回ること
(2)年間収入見込額(※)から12ヵ月分の経費を差し引いた額が次の早見表の所得限度額を下回ること
※ 年間収入見込額=令和3年1月以降の任意の1ヵ月の収入×12
※ 季節により収入が変動するケースで、繁忙期などの通常収入が得られる時期以外を「任意の1ヵ月の収入」とした場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少ではないため、対象外となります。
≪早見表≫
|
非課税相当収入限度額 (収入額) |
非課税相当所得限度額 (所得額) |
単身(扶養親族なし) |
93.0 万円以下 |
38.0 万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名) |
137.8 万円以下 |
82.8 万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名) |
168.0 万円以下 |
110.8 万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名) |
209.7 万円以下 |
138.8 万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名) |
249.7 万円以下 |
166.8 万円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 |
204.3 万円以下 |
135.0 万円以下 |
5.DVなどの事情により須崎市に居住している方へ
6.住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金を装った特殊詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金に関連して、国や県、市町村が以下のようなお願いをすることは、絶対にありません。これらの事例にあてはまることがありましたら、特殊詐欺の可能性がありますので、警察に連絡してください。
(1)現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
(2)受給にあたり手数料の振込みを求めること
(3)クレジットカードや預金通帳をお預かりすることや暗証番号を教えて欲しいということ
(4)メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めること
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難しているなどの事情で、基準日(令和3年12月10日)に須崎市に住民票がない場合でも、給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、福祉事務所までご連絡ください。
★住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象世帯が追加されました。
国の「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を踏まえ、令和4年度住民税非課税世帯などで、これまでに給付金の支給をまだ受けていない世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
(すでに本給付金の支給を受けた世帯に再度、支給されるものではありません。)
※「すでに本給付金の支給を受けた世帯」とは
(1) 令和3年度住民税非課税世帯として、本給付金を受けた世帯
(2) 令和3年度住民税課税世帯で、令和3年1月以降に世帯全員が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、本給付金を受けた世帯
1. 新たな支給対象世帯
(1) 令和4年度住民税(市県民税)非課税世帯
令和4年6月1日時点で須崎市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の市県民税均等割が非課税である世帯。(ただし、令和3年12月11日以降の入国者等は対象外)
なお、持続化給付金を受給されたことに伴い、令和3年度住民税が課税となった世帯でも、世帯全員の令和4年度住民税が非課税であれば支給対象となります。
(2) 家計急変世帯
上記(1)以外の世帯のうち、申請日時点において須崎市に住民登録があり、令和4年1月以降に世帯全員が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記(1)と同様の事情があると認められる世帯(世帯全員のそれぞれの年間収入見込額、又は年間所得見込額が、市県民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)
※判定方法は、令和3年度分と同様(上記の【4.「家計急変世帯」の判定方法】に記載しています)ですが、「年間収入見込み額」については、「令和4年1月以降の任意の1カ月の収入×12」となります。
◎ただし、(1)及び(2)に関わらず世帯全員が、市県民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合は対象外となります。
(例:令和4年度市県民税が課税されている者が、税の申告で別世帯の親族等を扶養控除していた場合、その親族等は非課税であっても支給対象とはなりません。)
【 令和3年度住民税が非課税の世帯で、まだ給付金を申請されていない方 】
令和3年度住民税が非課税の世帯で、まだ給付金を申請されていない方につきましても、申請が可能です。その際、本年3月に世帯主宛へ送付しました「支給要件確認書」の返送ではなく、新たに申請書を提出いただく必要がありますので、福祉事務所までお問合せ下さい。(なお、これまでと同様に世帯全員が、市県民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合は支給対象外です。)
2. 支給額
1世帯につき10万円
※支給は、1世帯につき1回限りとなります。
3. 申請方法
(1)住民税非課税世帯に該当する方
[1]市で住民税非課税世帯になり得ると確認した方
令和4年度の課税状況などにより、市で住民税非課税世帯になり得ると確認した方には、7月末までに「支給要件確認書」又は「給付金申請書」を発送します。
必要事項を記入のうえ、添付を要する書類と一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
[2]市で住民税非課税世帯であることが確認できない方
令和4年度未申告者および令和4年1月2日以降に転入された方と同一世帯であるなど、市で世帯全員の令和4年度中の課税状況が確認できない方は、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入のうえ、前住所の市区町村が発行する非課税証明などの添付書類と一緒に申請してください。
※申請は福祉事務所の窓口、郵送のどちらでもできます。
※申請書は、福祉事務所でも配布しています。
4. 申請期限
(1)令和4年度住民税(市県民税)非課税世帯
令和4年10月28日まで
(2)家計急変世帯
令和4年9月30日まで
※郵送で申請する場合、申請期限当日の消印有効
5. 支給時期
支給要件確認書、又は申請書を提出した日から1ヶ月以内が目安です。(支給方法は全て口座振込です。)
6.特別な配慮が必要な方
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難しているなどの事情により居住する市町村に住民票が存在しない場合で、これまでに給付金の支給を受けていない方につきましては、受給できる可能性があります。
申請方法等は居住地の市区町村にお問い合わせください。須崎市に居住の方は福祉事務所までご連絡ください。
【追加対象世帯用申請書ダウンロード】
制度に関する内閣府ホームページ
須崎市の住民税非課税世帯等臨時特別給付金についての問い合わせ先
須崎市福祉事務所
住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当窓口
TEL:0889-42-6661
受付時間:8時30分~17時15分(平日)
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