学生用の国民健康保険被保険者証(マル学)について
須崎市国民健康保険(以下、「国保」)加入者が、大学や短期大学などへ進学するために須崎市外へ転出するときには、学生用の国民健康保険被保険者証(以下、「マル学」)を交付します。
「マル学」が交付される国保加入者は、住所を須崎市外に定めることになりますが、国保の資格は転出前に所属していた世帯の国保加入者として取り扱うことになりなりますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。
マル学の条件
(1)修学のため住所を須崎市外に定める
(2)学費・生活費等の仕送りを受けている
※学校は幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校など学校教育法に定められているものになります
※予備校などマル学の対象とならない学校もありますので、申請前にご確認ください
※修学中の学生であっても、学費・生活費等の仕送りを受けていないか、受けていてもごくわずかで経済的に独立した生活を行っている方はマル学となりません。
国民健康保険税について
転出前に所属していた世帯主に対し、これまで通り課税されます
マル学適用(新規・更新)の手続きについて
(新規)
転出手続きの際、進学のため転出することをお知らせください。
(更新)
マル学は修学している被保険者が対象になるため、毎年2月頃に、マル学を交付している世帯の世帯主へ更新及び卒業後のお手続きの案内を送付します。
マル学適用の手続きに必要なもの
- 国民健康保険第116条マル学該当届出書
学生証(表面、裏面の写し)または在学証明書(原本)
世帯主及び学生のマイナンバーが分かるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
国民健康保険被保険者証
その他の手続きについて
学生の住所が変わったとき
転居後の住所を確認後、新たな国民健康保険証を世帯主へ送付します。
下記の書類の提出をお願いします。
- 国民健康保険第116条マル学該当届出書
- 住民票(写)
卒業(退学を含む)したとき
継続して修学しない場合は、マル学の対象外となりますので下記の書類の提出をお願いします。(※就職等により社会保険に加入される方も届出が必要です。)
また、卒業(退学を含む)後も引き続き須崎市以外に住所を定める場合は、須崎市国保の資格が喪失となります。
- 国民健康保険第116条マル学非該当届出書
- 卒業証明書(写)または退学証明書(写)
マル学の対象外となった方の新たな国民健康保険の加入につきましては、住民票がある市区町村へお問い合わせください
社会保険へ切り替えるとき
マル学の資格取得中の学生が、社会保険(扶養も含む)へ加入した場合には、須崎市国保の資格喪失手続きが必要となります。下記の書類の提出をお願いします。
※卒業(退学を含む)した後に社会保険に加入する場合は、「国民健康保険法第116条マル学非該当届出書」のみの提出となります。
- 異動届
国民健康保険被保険者証
健康保険証または健康保険資格取得証明書など社会保険へ加入したことを証明するもの
マル学の方が卒業し、須崎市に転入する場合
マル学をお持ちの学生が卒業し、須崎市へ転入した場合は下記お手続きが必要となります。
※就職等により社会保険等に加入した場合を除きます
- お住まいの市町村で転出届を提出する
転出証明書、マル学の保険証を持参し、須崎市役所市民課で転入手続きをする
転入手続き後、新しい国民健康保険被保険者証を交付します