新型コロナウイルス傷病手当金について
須崎市では、国民健康保険に加入している被用者を対象に、新型コロナウイルス緊急対策として、期間限定で「新型コロナウイルス傷病手当金」を支給しています。
傷病手当金とは
傷病手当は、「雇われている人(被用者)」が、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われるため、仕事を休み、その間の給与が受けられない場合に、生活を守るために支給される手当金です。
新型コロナウイルスに感染したかも?まずは相談センターへご相談ください!
皆さんの健康と生命を守り、クラスターの発生や感染拡大を防ぐため、感染が疑われる場合には、ちゅうちょなく「新型コロナウイルス健康相談センター」へご相談ください。
もし、新型コロナウイルス感染症により仕事を休み、給与がもらえなくなっても傷病手当により、皆さんの生活費は守られますので、安心して相談センターへご相談ください。
「新型コロナウイルス健康相談センター」については以下のリンク先をご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について」高知県庁ホームページはこちら
傷病手当金申請の手順
新型コロナウイルス感染症により4日以上仕事に就けず、給与を受けられなかった場合は、下記の手順で申請をお願いします。
- 傷病手当金支給申請書に「事業主の証明」を受ける。
- 傷病手当金支給申請書を市民課へ提出
- 条件を満たせば、手当金支給
傷病手当金を受けるための条件は?
- 被用者(雇われている人)であること
- 新型コロナウイルスに感染または感染が疑われること(無症状の濃厚接触者は対象になりません)
- 療養のため仕事に就けないこと
- 連続3日間の休業(待期)を含め、4日以上仕事に就けなかったこと
- 仕事に就けなかった期間に、給与を受けていないこと(手当など給与を一部でも受けている場合は、支給額を減額調整)
- 上記の期間、須崎市の国民健康保険に加入している(いた)こと
支給対象となる期間と日数
期 間
令和2年1月1日〜令和5年5月7日の間で、療養のため仕事に就くことができない期間(入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
※2年を経過した場合は請求できません
日 数
仕事に就くことができなくなった日から起算して、3日を経過した日から、仕事に就くことができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
支給額は概ね給与の3分の2が支給されます。
支給額 = 1日当たりの支給額(※1) × 日数
※1 1日当たりの支給額 = 「直近の継続した3月間の給与収入の合計額」
÷ 「就労日数」 × 2/3
- 手当など給付を一部でも受けている場合は、支給額を減額調整されます。
- 1日当たりの支給額には限度額があります。
申請に必要なもの
- 世帯主記入用申請書
- 被保険者記入用申請書(事業主に証明をいただく必要があります。)
- 事業主記入用申請書
- 印鑑
- 本人の被保険者証
- 振込先の口座の分かるのもの
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 療養証明等、新型コロナウイルスに感染したことが分かる書類(PCR検査等で陽性の場合)
- 申請前に詳しい内容について市民課までお問い合わせください。
- 申請は代理人でもできます。
- 申請書は以下のリンクからダウンロードできます。