住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方の生活支援のため、令和3年度住民税非課税世帯などに対して1世帯あたり10万円を支給します。
1.対象世帯
令和3年12月10日時点で、須崎市に住民登録があり、次の(1)、(2)のいずれかに該当する世帯
(1)住民税非課税世帯
世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降家計が急変し、令和3年度分の住民税が課税されている世帯員全員について、年収見込額が住民税非課税水準相当以下になる場合
新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収の場合は、該当になりません。
※(1)および(2)に該当する場合であっても、令和3年度の住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合は、支給対象外です。
※対象世帯確認フローチャート
2.支給額など
1世帯あたり10万円
※支給は、1世帯あたり1回限りとなります。
3.申請方法
(1)住民税非課税世帯に該当する方
[1] 市で住民税非課税世帯になり得ると確認した方
所得の状況などにより、市で住民税非課税世帯になり得ると確認した方には、令和4年3月上旬に「支給要件確認書」または「非課税世帯用給付金申請書」を送付しています。
必要事項を記入のうえ、支給要件確認書については令和4年5月31日までに、また非課税世帯用給付金申請書については令和4年9月30日までに添付書類と一緒に返信用封筒で返送してください。
[2]市で住民税非課税世帯であることが確認できない方
令和3年度未申告者および令和3年1月2日以降に転入された方と同一世帯であるなど、市で世帯全員の令和3年度中の所得が確認できない方は、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類(収入が分かるもの)と一緒に令和4年9月30日までに申請してください。
(2)世帯急変世帯
該当する場合は申請が必要です。
申請日時点に住所を有する市町村で、申請書に必要事項を記入のうえ、令和4年9月30日までに添付書類(収入がわかるもの)と一緒に申請してください。
※申請は、福祉事務所の窓口および郵送でできます。窓口の混雑が予想されますので、できるだけ郵送による申請をお願いします。
※申請書は、福祉事務所で配布しています
【申請書ダウンロード】
4.「家計急変世帯」の判定方法
(1)年間収入見込額(※)が次の早見表の収入限度額を下回ること
(2)年間収入見込額(※)から12ヵ月分の経費を差し引いた額が次の早見表の所得限度額を下回ること
※ 年間収入見込額=令和3年1月以降の任意の1ヵ月の収入×12
※ 季節により収入が変動するケースで、繁忙期などの通常収入が得られる時期以外を「任意の1ヵ月の収入」とした場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少ではないため、対象外となります。
≪早見表≫
|
非課税相当収入限度額 (収入額) |
非課税相当所得限度額 (所得額) |
単身(扶養親族なし) |
93.0 万円以下 |
38.0 万円以下 |
配偶者・扶養親族(計1名) |
137.8 万円以下 |
82.8 万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名) |
168.0 万円以下 |
110.8 万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名) |
209.7 万円以下 |
138.8 万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名) |
249.7 万円以下 |
166.8 万円以下 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 |
204.3 万円以下 |
135.0 万円以下 |
5.DVなどの事情により須崎市に居住している方へ
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難しているなどの事情で、基準日(令和3年12月10日)に須崎市に住民票がない場合でも、給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、福祉事務所までご連絡ください。
6.住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金を装った特殊詐欺にご注意ください
住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金に関連して、国や県、市町村が以下のようなお願いをすることは、絶対にありません。これらの事例にあてはまることがありましたら、特殊詐欺の可能性がありますので、警察に連絡してください。
(1)現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
(2)受給にあたり手数料の振込みを求めること
(3)クレジットカードや預金通帳をお預かりすることや暗証番号を教えて欲しいということ
(4)メールを送りURLをクリックして申請手続きを求めること
制度に関する内閣府ホームページ
須崎市の住民税非課税世帯等臨時特別給付金についての問い合わせ先
須崎市福祉事務所
住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当窓口
TEL:0889−42−6661
受付時間:8時30分〜17時15分(平日)

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