国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについて
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2024/06/25
令和6年5月27日より、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して使用できるようになりました。
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用手続きをすることで国外転出後もマイナンバーカードを使用することができます。
国外への転出届と併せて手続きをしてください。
国外への継続利用手続きを行ったカードは、国外へ転出した旨及び国外転出予定日を記載してお返しします。
対象者
・既に個人番号が付番されている
(平成27年10月5日以降に住民票が存在していた)
・日本国民(外国籍の方は対象外ととなります)
・届出日より先の日にちで転出する方
(例、6月20日に国外転出の予定で、6月15日に転出の手続き)
継続利用等の詳細について
継続利用等の詳細については下記の「マイナンバーカード総合サイト>マイナンバーカードを国外で利用する(外部リンク)」をご確認ください。
注意事項
・国外転出日以降は、国外転出継続利用処理ができません。交付申請をお願いします。
・同一世帯の方が電子証明書の手続きをする場合、本人からの委任状(暗証番号入りで封入・封緘されているもの)が必要です。
・任意代理人が行う場合は、照会回答方式による手続きとなります。事前にご連絡ください。
・国内同様、紛失や破損の場合、再発行の手数料1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が発生します。