「戸籍の附票の写し」の表示内容の変更について
担当 : 市民課 / 掲載日 : 2022/02/02
令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」の表示内容が変更されました
住所の履歴を証明する「戸籍の附票の写し」について、デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日より次のとおり変更になりました。
基本事項(必ず表示される項目)に「生年月日」「性別」が追加されました
基本事項(氏名、住所、住所を定めた日)に、「生年月日」、「性別」の表示が追加されました。ただし、令和4年1月11日より前に戸籍から除かれた方には、記載されません。
※基本事項は必ず表示される項目のため、省略はできません。
本籍・筆頭者氏名が原則表示されなくなりました
基本事項であった「本籍・筆頭者氏名」が原則表示されなくなりました。表示をご希望の場合は、申請書にその旨を記入ください。
※第三者の方が請求する場合で、戸籍の附票に本籍・筆頭者氏名の表示が必要な場合は、利用目的と提出先を具体的に申請書に記入してください。
在外選挙人名簿登録情報が原則表示されなくなりました
基本事項であった「在外選挙人名簿登録情報(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)」が原則表示されなくなりました。表示をご希望の場合は、申請書にその旨をご記入ください。
【令和4年1月10日まで】従来様式
【令和4年1月11日から】新しい附票様式(本籍などの記載事項が省略されたもの)
【令和4年1月11日から】新しい附票様式(本籍など記載申し出があったもの)
申請書について
上記の変更に伴い、申請書の様式が一部変更になりました。
最新の申請書の様式は、こちらのリンクよりご確認ください。
戸籍の附票について
請求ができる方
本人など
- 戸籍に記載されている人、その配偶者または直系の親族
- 代理人(委任状が必要です)
戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方(第三者による請求)
戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 戸籍の附票の記載事項を利用する正当な理由がある方
- 上記1から3の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士など)
戸籍の附票の写しを請求する正当な理由のある方(第三者)が交付請求する場合は、交付対象者の氏名、戸籍の表示(本籍、筆頭者)のほか、戸籍の附票の写しの具体的な利用の目的を明らかにする必要があり、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し、申込書の写しなど)が必要になる場合があります。なお、利用目的が明らかになった後に戸籍の附票の写しの交付可否を審査します。
その他、交付する戸籍の附票の写しについて
- 原則、交付する戸籍の附票の写しは、交付対象者のみの、本籍および筆頭者氏名を省略したものになります。
- 本籍および筆頭者氏名が表示された戸籍の附票の写しを必要とする場合は、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。
- 令和4年1月11日の時点で、すでに除籍された方の附票については、生年月日および性別の記載事項は追加されませんが、本籍などの記載事項の省略については対象となります。