土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における建築について
担当 : 住宅・建築課 / 掲載日 : 2026/07/24
高知県では、生命や財産をがけ崩れや土石流などから守るために、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(以下、レッドゾーン)の指定を行っています。
レッドゾーンに指定された地域で住宅や事務所などを建築する場合には、次の規制などが適用されます。
・建築物の構造規制
「建築基準法施行令第80条の3」に基づいた構造方法の規制がかかり、土砂などの移動や堆積に対し、安全な構造にしなければなりません。
・建築確認申請
都市計画区域外の3号建築物の新築・増築などの場合にも建築確認申請が必要になる場合があります。
建築などに着手する前に、その土地がレッドゾーンに指定されていないかご確認ください。
レッドゾーンの指定範囲は、高知県の土砂災害危険度情報(危険個所マップ)で確認できます。
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