須崎市木造住宅耐震改修費等補助事業
耐震改修計画(設計)および耐震改修工事について
地震発生時の住宅倒壊などによる被害を軽減することを目的に、既存木造住宅の耐震改修計画(設計)作成および耐震改修工事を行う住宅の所有者に対して経費の一部を補助しています。
南海地震の後にやって来る津波から素早く避難するためにも、地震の揺れに強い家づくりを進めましょう。
お知らせ
受付を開始します。
【受付期間】
令和7年5月1日~令和7年5月30日
※先着順で、予算に達した時点で終了となります。
申請様式が変わりました
以前までの様式は使用しないようご注意ください。
※令和7年3月31日までに申請を行っている場合は旧様式が適用されます。
対象住宅
次の要件を満たす、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅が対象になります。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅
- 耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上になるもの
- 住宅に明らかな法令違反のないこと(耐震改修工事に伴って法令違反を改める場合を除く)
- 過去に須崎市からこの補助制度を受けていないこと ※補助の利用は1度のみです
- 販売を目的としないもの
補助金額
耐震改修計画(設計)作成
1棟あたり、356,000円までを上限とする。
※1,000円未満切り捨て(例:225,300円⇒225,000円)
耐震改修工事
1棟あたり、1,650,000円を上限とする。
※1,000円未満切り捨て(例:1,104,800円⇒1,104,000円)
設計・工事の施工について
この補助事業による改修計画作成・耐震改修工事の施工については、高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された建築事務所・工務店に限られます。
詳細は下のリンク先(高知県ホームページ)をご確認ください。
工事完了報告期限について
工事完了報告書の提出期限は、事業実施年度の1月末までにお願いします。
申請書類
申請などに必要な書類は以下からダウンロードしてご利用ください。
申請様式(新様式R7.4~)
申請様式(旧様式)
旧様式、新様式ともに自署の場合は押印が不要です。なお、補助金交付請求書、代理受領についての委任状は、押印が必要となります。
改修計画書
代理受領制度について
須崎市では、所有者の負担を軽減し、耐震改修工事に取り組みやすくするため、『代理受領制度』が利用できます。
代理受領制度とは、住宅所有者が耐震改修設計・工事の施工業者に委任することにより、当該施工業者が直接補助金を受領することができる制度です。
この制度を利用すると、申請者は実際の費用と補助金との差額(自己負担額のみ)を施工業者に支払うだけで耐震改修が可能となります。
柱頭柱脚金物算定について
「耐力換算N値法」・「基準法N値法」のどちらかを利用し、より安全となる計算結果が算出された方を使用するようにしてください。
「変換N値法」につきましては、横浜市独自の計算手法となるため、認められません。

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