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過疎地域における固定資産税の課税免除について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2022/05/18

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、一定の要件を満たす固定資産については、次のとおり固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象地域

須崎市内全域

対象となる事業

製造業、情報サービス業等(※1)、農林水産物等販売業(※2)、旅館業(下宿営業などを除く)
 
※1情報サービス業等とは?
情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業など
※2農林水産物等販売業とは?
須崎市内で生産された農林水産物、または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に市外の方に販売することを目的とする事業。
(例)観光客向けの農林水産物直売所、農家レストランなど

主な要件

(1)青色申告を行っている法人、または個人であること
(2)須崎市に納めるべき公金に滞納がないこと(法人にあっては、当該法人およびその代表者)
(3)直接事業の用に供する家屋および償却資産の取得価格の合計が次の表に該当すること

業種 事業者 対象となる設備投資 取得価額(※)
・製造業

・旅館業
 (下宿業を除く)
・資本金5,000万円以下の法人

・個人事業主
取得または製作もしくは建設(建物およびその附属設備の場合は、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む) 500万円以上
・資本金5,000万円超1億円以下の法人 新設、増設のみ 1,000万円以上
・資本金1億円超の法人 新設、増設のみ 2,000万円以上
・農林水産物等販売業

・情報サービス業等
・資本金5,000万円以下の法人

・個人事業主
取得または製作もしくは建設(建物およびその附属設備の場合は、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む) 500万円以上
・資本金5,000万円超の法人 新設、増設のみ 500万円以上

対象資産

【家屋】
製造の事業…直接製造の用に供する工場(事務所、倉庫などは除く)
農林水産物等販売業…店舗など
旅館業…旅館、ホテル(従業員宿舎などは対象外)
※特別償却設備であること
【償却資産】
特別償却設備で、直接製造などの用に供する機械および装置
【土地】
取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、直接製造の用に供する部分

申請について

この課税免除を受けるためには、毎年1月31日までに申請をしていただく必要があります。


申請・問い合せ

須崎市税務課資産税係
 
〒785-8601
須崎市山手町1番7号
電話:0889−42−1291

※土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含まれません。


このページに関するお問い合わせ

税務課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-1291  Fax:0889-42-9689

担当課へのお問い合わせ


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