【随時受付】令和3・4・5年度入札参加資格審査申請 (物品の購入など)について
下記のとおり、物品の購入など(製造を含む)の入札参加資格申請の随時受付を行っています。
※年度当初の申請以外はオンラインでの申請ではなく、全て書面での申請となります。変更届も書面での申請となりますので、直接持参していただくか、郵送にて申請ください。
有効期間
申請日の属する月の翌々月の初日から令和6年3月31日まで
例)申請日:令和5年3月10日
有効期間:令和5年5月1日から令和6年3月31日
受付期間
随時(土・日・祝日は除く)
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時の間を除く。)
審査基準日
申請日の属する月の前月の初日
例)申請日:令和5年3月3日
審査基準日:令和5年2月1日
※証明書などは審査基準日以降の日付のものを添付してください。
提出書類
※高知県の様式の場合は、申請書の宛名を須崎市長に訂正して作成してください。
●提出書類について
(1)申請書(申請書内 第1号様式)
(2)営業概要書(申請書内 第2号様式)
(3)委任状(申請書内 第3号様式)
(4)営業種目一覧表(申請書内 第4号様式)
(5)法人の場合は登記事項証明書(写し可)
個人の場合はその者の身分証明書(本籍地市町村長の証明、写し可)
(6)営業証明書(写し可)または営業確認書 ※個人の場合のみ
(7)印鑑証明書(写し可)
(8)国税、都道府県税および市町村税の納税証明書(写し可)
(ア)国税 ・・・ 法人事業者 証明書の種類 「その3の3」または「その3」
個人事業者 証明書の種類 「その3の2」または「その3」
(イ)都道府県税 審査基準日の前日までに納期限の到来した都道府県税を滞納していないことの証明
(ウ)市区町村税 審査基準日の前日までに納期限の到来した市区町村税を滞納していないことの証明
※東京23区に主たる営業所を有する法人の場合は、(イ)(ウ)にかえて、「法人都民税」「法人事業税」の納税証明書を提出してください。
※証明日が審査基準日以降のもので、滞納がない旨の証明書を提出してください。
(法人の代表者で須崎市の課税がある場合は、その代表者に係る市税を含む。)
※委任される場合は、委任先が所在する都道府県税および市町村税の証明書も添付してください。
(9)個人住民税特別徴収実施申告(誓約)書(須崎市様式) ※対象者のみ
・須崎市内に主たる営業所または支店もしくは営業所を有する事業者は提出してください。
(10)暴力団排除に関する誓約書および照会承諾書(須崎市様式) 2部
(11)財務諸表(直近1事業年度分)
(12)営業許可証または認可証の写し(営業にあたって取扱いに許認可が必要な場合のみ)
(13)印刷に関する保有設備等申告書
・この様式は、営業種目一覧表で21印刷のいずれか(2101~2110)に〇印をした申請者は必ず提出してください。
(14)使用印鑑届
(15)その他市長が特に必要と認めた書類(こちらが求めた場合のみ)
【提出方法等】
申請書を一番上にして、以下提出書類を番号順に並べ、A4サイズの紙ファイル(色指定なし、表紙及び背表紙に商号または名称を記入)に綴じて、直接持参または郵送にて提出してください。
【その他】
・郵送による申請を行う方で、受付票(任意様式)の返送を希望する場合は、返信用はがきまたは切手を貼った返信用封筒を同封してください。
・申請書を提出した後、申請内容に変更があったときは、変更届(任意様式)を直ちに提出してください。
(代表者および受任者の変更の際には、「暴力団排除に関する誓約書および照会承諾書(須崎市様式)」を併せて提出してください。)
・入札参加資格等の告示は添付ファイルをご覧ください。
(1)申請書(エクセルファイル)
(2)印刷にかかる保有設備申告書
・この様式は、営業種目一覧表で21印刷のいずれか(2101~2110)に○印をした申請者は必ず提出してください。
(3)使用印鑑届
(4)委任状
・営業所などに委任事項がある場合に添付してください。
・様式は問いませんが、委任者および受任者の氏名、押印は、申請書と同じであることとします。
・委任期間は「有効期間」と同一の期間としてください。
(5)法人の場合は登記事項証明書、個人の場合はその者の身分証明書(本籍地市町村長の証明)
(6)営業証明書または営業確認書 ※個人の場合のみ
(7)印鑑証明書
(8)国税、都道府県税および市町村税の納税証明書(写し可)
(ア)国税…法人事業者 証明書の種類:「その3の3」または「その3」
個人事業者 証明書の種類:「その3の2」または「その3」
(イ)都道府県税 審査基準日の前日までに納期限の到来した都道府県税を滞納していないことの証明
(ウ)市区町村税 審査基準日の前日までに納期限の到来した市区町村税を滞納していないことの証明
・東京23区に主たる営業所を有する法人の場合は、(イ)(ウ)にかえて、「法人都民税」「法人事業税」の納税証明書を提出してください。
・証明日が審査基準日以降のもので、滞納がない旨の証明書を提出してください。(法人の代表者で須崎市の課税がある場合は、その代表者に係る市税を含む。)国税、都道府県税および市町村税の納税証明書
・委任される場合は、委任先が所在する都道府県税および市町村税の証明書も添付してください。
(9)個人住民税特別徴収実施申告(誓約)書(須崎市様式) ※対象者のみ
・須崎市内に主たる営業所または支店もしくは営業所を有する事業者は提出してください。
(10)暴力団排除に関する誓約書および照会承諾書(須崎市様式)
(11)財務諸表(直近1事業年度分)
(12)営業許可証または認可証(営業にあたって取扱いに許認可が必要な場合のみ)
(13)その他市長が特に必要と認めた書類(市が求めた場合のみ)
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