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農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外について

担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2025/04/21

農地を転用するときは許可が必要です。転用予定地が農業振興地域の農用地区域内の場合には、農用地区域から除外する必要があります。
令和7年度上期の「農業振興地域整備計画の農用地区域からの除外申し出」を次の通り受付します。農地転用予定地が農用地区域内にある人は除外の申し出をしてください。

受付期間 5月1日(木)~5月30日(金)
*平日12時~13時および土・日・祝日を除く








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農林水産課

〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3591  Fax:0889-42-3592

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